対象:住宅設計・構造
東京都区内にある実家の敷地が奥行き21メートル、道路から離れた旗の幅が18メートル、接道した竿の幅が9メートルの旗竿地になっています。
旗の部分に13メートルかける9メートルの鉄筋コンクリート造の3階建てのアパート(階段と廊下が共用の共同住宅)が建っています。
1階と2階にそれぞれ4室ずつ賃貸があり、3階に私の両親と兄と祖母が住んでいます。
現在、竿の部分に私と妻が住む2階建てまたは3階建ての住宅を建築しようと考えています。
竿の部分は9メートルかける11メートルあります。
建ぺい率60パーセントと容積率150パーセントはクリアできそうですが、共同住宅の場合は接道の幅が4メートル必要との情報をインターネットで見ました。
もし接道の幅が4メートル必要であれば、建築できる住宅の幅が4メートル程になってしまうと思うのですが、この幅を広くすることは可能でしょうか?
また、建築する住宅と既存のアパートを繋いで1棟として、接道義務の問題を解決する方法はありますでしょうか?
アパートの1階には共用の廊下に繋がる入り口が2つあり、ほとんど使われていない方の入り口と建築する住宅の1階を繋ぐことは可能でしょうか?
また、同様に上記の入り口の真上にあたるアパート2階の壁にドアを付けて建築する住宅の2階と繋ぐことは可能でしょうか?ちなみにこのアパート2階の壁は階段の踊り場の横にあたり、2階の階段の踊り場から3階は実家の専用スペースとなっているため、実家と新築の住宅の間が屋内で行き来できるようになります。
どうぞよろしくお願いいたします。
kamigakaliさん ( 東京都 / 男性 / 27歳 )
回答:1件
ざっくりとお答えする感じですが・・・
仮に別棟で建てるとなると、一敷地に一つの建物しか基本建てられませんので、そうなると敷地を分割し、避難通路4mを後ろの敷地のために取る必要が出たりと条件的には不利になりますので、あくまでも増築という形で家部分を建てるのが良いかと思います。
共同住宅の増築でその一角に自分たちが借りて住むというイメージでしょうか。
そうすれば、1階部分は、4mの幅を確保しながら2階部分でその通路の上に張り出すなどのデザインで、面積も確保出来るでしょう。あくまでも避難通路なので、そういう解釈でいけると思いますが、くわしくは、計画地の区役所と管轄の消防署に事前相談することがベターでしょう。
またアパート内の共有通路を増築部部に延長して屋内通路にして、道路際で出口を造ってそこで4mの通路を確保するという手もあるでしょう。後半に書かれている内容がこれに近いと思います。
色々考えれば、建てられる敷地だと思います。
ざっくりとですが、そういうお答えになります。
詳しくは、こういう事にたけている設計事務所に相談されるといいでしょう。
素敵な住まいが出来ることを祈っていますね!
八納啓造
評価・お礼
kamigakaliさん
2011/10/05 02:09ご回答ありがとうございました。
実は東京都の条例では路地状敷地の場合は特殊建築物には路地状の部分に10メートルの幅が必要との情報をいただきました。
もしそうであればアパートは既に既存不適格になってしまうため、アパートを長屋に改築することも考慮に入れて設計事務所に相談してみようと思います。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 八納 啓造
- (建築家)
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
世界で一つ「あなただけの幸せな住まい」を共に造りませんか?
私たちの考える家作りの大きな目的は「家族の絆や幸せが育まれること」。そこでこれまで家作りに成功した人たちの「家作りの知恵」をベースに家族が共通の思いを持ち、向き合える住まいをご提案。家族の思いをカタチにします。
八納 啓造が提供する商品・サービス
家づくり全般で分からないことがありましたらいつでもご相談ください
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング