対象:住宅設計・構造
ざっくりとお答えする感じですが・・・
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仮に別棟で建てるとなると、一敷地に一つの建物しか基本建てられませんので、そうなると敷地を分割し、避難通路4mを後ろの敷地のために取る必要が出たりと条件的には不利になりますので、あくまでも増築という形で家部分を建てるのが良いかと思います。
共同住宅の増築でその一角に自分たちが借りて住むというイメージでしょうか。
そうすれば、1階部分は、4mの幅を確保しながら2階部分でその通路の上に張り出すなどのデザインで、面積も確保出来るでしょう。あくまでも避難通路なので、そういう解釈でいけると思いますが、くわしくは、計画地の区役所と管轄の消防署に事前相談することがベターでしょう。
またアパート内の共有通路を増築部部に延長して屋内通路にして、道路際で出口を造ってそこで4mの通路を確保するという手もあるでしょう。後半に書かれている内容がこれに近いと思います。
色々考えれば、建てられる敷地だと思います。
ざっくりとですが、そういうお答えになります。
詳しくは、こういう事にたけている設計事務所に相談されるといいでしょう。
素敵な住まいが出来ることを祈っていますね!
八納啓造
評価・お礼
kamigakali さん
2011/10/05 02:09
ご回答ありがとうございました。
実は東京都の条例では路地状敷地の場合は特殊建築物には路地状の部分に10メートルの幅が必要との情報をいただきました。
もしそうであればアパートは既に既存不適格になってしまうため、アパートを長屋に改築することも考慮に入れて設計事務所に相談してみようと思います。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 八納 啓造
- ( 建築家 )
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
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kamigakaliさん (東京都/27歳/男性)
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