対象:労働問題・仕事の法律
最近結婚したばかりで、家族手当について困っています。
具体的には、就業規則に記載されている文言と、
会社からの説明が矛盾しているように思っています。
就業規則の被扶養者の項目には次の通りの記述があります。
-----------------------------
家族手当は<中略>次の通り月額で支払う
1.(支払額)
(1) 被扶養者第1人目 月額 ○○円
(2) <2人目以降略>
2.本条の被扶養者とは、原則として本人と同居生活をしている者のうち、
次に該当する者をいう。
(1) 本人より年間所得の少ない配偶者(別居する場合であっても会社が夫婦であることを確認したものにも適用する。)
(2) 満18歳以下の直系卑属
<(3)以降略>
-----------------------------
会社からの説明としては、
「配偶者であっても同居していることが原則である。
例外としては、同居した後に単身赴任等でやむを得ず別居した場合がある。
結婚しても初めから同居していない場合は家族手当を支給しない。
我々(総務部)は就業規則はそのように読み解いている。」
とのことでした。
就業規則が最も権威あるものとして支給の可否が判断されると思っていたのですが、
このような"読み解き"方で判断がされて良いものなのでしょうか。
または、そのように読み解くのが一般的なのでしょうか。
ご回答をよろしくお願いいたします。
majotabiさん ( 愛知県 / 男性 / 28歳 )
回答:1件

ドクトル・ホリコン 堀内智彦
経営コンサルタント
1
確かにあいまいな表現の就業規則ですね。
はじめまして
つまり、majotabiさんは結婚されたが同居していないので、家族手当が支給されていないということなのですね。
頂いた文章を読んでみると、原則として・・・とあり、その例外についての記述があいまいな表現であり、解釈が相違するということなのでしょうね。夫婦であることは当然戸籍などで確認できるでしょうから、その別居要件が問題となるということでしょうか?
ただ総務の回答が、最初から同居していないと・・・というのは、今から配偶者と同居してももらえないという意味ならばちょっとムリがあるような気がします。
あくまで個人的見解ですが、この場合はmajotabiさんが矛盾を感じるのは当然という気がします。
余計なお世話として、これは総務に言うべきことですが、このようなあいまいな表現は是正すべきですね。
本来、就業規則は一定規模の会社が定めなければなりません。会社が決めるのですが、一度決めた就業規則を変更する場合に従業員への不利益変更ということになれば、なおさら従業員の意見の添付が必要となります。
同じような立場の方が複数いれば会社に申し入れもできるでしょうが、現実問題としてこのような場合は、会社の方が立場が有利でしょうね。
そして、あいまいな部分を慣行(慣例)で処理することは会社にとっても望ましい状態ではないです。
しかし、就業規則違反?といって役所に持っていっても、このケースでは役所は判断しかねるでしょうね。
そして会社を敵に回すのも費用対効果ということではご本人に不利かと思います。
補足
納得されないかもしれませんが、この機会に会社が規則を是正してもらえるようになることがせめてもの?って感じでしょうか。お役に立てず申し訳ありません。よろしくお願い申し上げます。
評価・お礼

majotabiさん
2011/09/11 22:44ご回答ありがとうございます。
私の説明不足がありました。
> 今から配偶者と同居してももらえないという意味ならばちょっとムリがあるような気がします。
今から同居する場合は大丈夫です。
就業規則にある"原則"の例外は直下の項目(1)ですべて説明されており、
それ以外は存在しない、という認識でした。
確かにそれがすべてとは書いておらず、読みようによってはまだ例外があるようにも取れますね。
少し溜飲が下がった思いです。
本日労働組合にも問い合わせたのですが、総務部と同様の回答でしたので、
文面の訂正をお願いしてまいりました。
私としてもこの程度の金額で会社を敵に回す覚悟もありませんので…

ドクトル・ホリコン 堀内智彦
2011/09/11 22:54不十分な回答にも関わらずご評価いただきありがとうございました。
そうですか!労働組合がある大手企業であれば、なおさら就業規則よりも強い、”労働協約”を締結することもできるでしょうから、単なる自己都合優先や会社のごり押しではなく、会社も従業員も発展できるような取り決めをしたり、矛盾を是正して、従業員や顧客が幸せになれるような会社になっていただくようお祈り申し上げます。企業ドクターホリコン
(現在のポイント:-pt)
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