対象:遺産相続
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実父が亡くなり家と現金を遺産相続しました。
61歳の夫は零細企業に勤め3年間の再雇用制を利用して働いております。
60歳の退職金は700万円、退職前の給与は税込600万でした。
結婚以来 実家から毎月3万〜5万円の援助が続き、家も実家がほとんど建ててくれました。(亡父名義の土地・家)
普段の夫は無口・無表情でお酒を飲むとおしゃべりになるのですが、結婚以来会話はほとんどありません。
愛情の無い夫に多額の遺産を残す気が全くないのですが、私が先に死亡した場合 父からの遺産の行方が気になりお伺いいたします。
2人の息子と夫に行くであろう遺産を2人の息子のみに相続させる方法はございますでしょうか。
非常に勝手な質問で申し訳ございませんがよろしく御教授お願い申し上げます。
pipiさん
回答:1件

小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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事前に贈与をして資産を圧縮します。
PiPiさん、こんにちは。CFPの小林治行です。
結婚以来会話はほとんど無いとか、愛情が無いとか少し驚いてしまいますが、だから夫に財産を残したくないと言うことなのでしょう。
法律では配偶者は遺産の半分を、子供は残り半分を頭数で均等配分相続する権利を持っています。
これは財産は二人で築いてきたと言う理由に基づいています。しかし、PiPiさんは夫に一切の財産を残したくないとお考えですが、法律では遺言によりましても、最低遺留分(法定相続分の1/2)は残さなくてはならないと定められています。
しかし、夫が一切の相続財産を放棄するか、また遺留分を受取らないという書類を提出すればPiPiさんのお考えのようになります。
放棄をしない場合、生前に二人の息子さんに贈与することによって、貴女の財産を軽減します。更に公証人役場で遺留分を侵害しない範囲で遺言を作っておきます。
生前贈与は毎年110万円を基礎控除できる制度と、2500万円まで非課税になる相続時精算課税のいずれかに方法があります。
どちらがよいかは個々によって違いますので、税理士に相談されると良いでしょう。
他に年金を使った変額個人年金も贈与対策で有効です。
E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp
評価・お礼

pipiさん
御連絡ありがとうございます。
今の世の中と違い、女30代で長男以外の男性との結婚は生きる手段(?)だったのかな・・と今さら考えるのですが・・・。
退職金は夫が自由に使ってますので、唯一の貯金の実父からの相続と家の名義をどのようにするのか考えてみたいと思います。
どうもありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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