対象:生命保険・医療保険
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ファイナンシャルプランナー
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どちらが得かは契約日と相続発生時期で違います。
あつさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
生命保険の契約者がなくなった場合は、その解約返戻金相当額が相続税の対象と成ります。
相続税に関しては5000万円+法定相続人×1000万円の控除がありますので、相続財産がその範囲の場合は相続税はかかりません。
この保険の相続は、あつさん以外の法定相続人がいる場合は、その他の財産と合算され、すべての相続人が受け取る権利があります。
もし、相続人があつさんお一人の場合は解約するか、継続するかは一人で決められますが、そうでない場合は全員の合意が必要です。
かんぽの場合の手続きなどはこちらから
http://www.kampo.japanpost.jp/kanyu/information/t_souzoku.html
解約、継続どちらが得かは契約の時期、相続が発生した時期によって異なりますので、一概にどちらとは言えません。
また、あつさん自身、終身保険が必要かどうかも考えたほうがいいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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