対象:独立開業
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ドクトル・ホリコン 堀内智彦
経営コンサルタント
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開業おめでとうございます。
開業前に必要な備品や経費が発生することは当然あります。
そのような支出は開業費といって、開業時点でいったん資産計上されます。
資産とは経費ではありませんが、
まず下記のように区分していただいて、
1.単体の備品が10万円以上(場合によっては20とか30万円)のもの
2.1以外の消耗品的なもの
上記開業費のうち、2は5年以内に任意償却(費用=必要経費として申告)可能です。つまり申告書において、自ら必要経費として申告すれば、開業した年の必要経費になると思います。
1は、減価償却といって耐用年数表に従って複数年度で償却計算をして必要経費として申告します。
購入時点ですが、開業費であることを明確にするため
領収証には、屋号とか法人名(予定)がきまっていたら
ホリコン商店 堀内さま
とか堀内智彦さまとしてください。
それ以外に、なるべく納品書(配送伝票)とか保存したほうがよいです。
後日調査があったときに、この伝票はこの備品です。と説明できるように。
税務署は個人経費(家事費用)との識別要求をしてきます。必要経費といいながら自宅においていないかとか?
評価・お礼
童信さん
2011/08/19 22:27有難う御座いました。
大変役に立つ情報でした。
しっかりと、必要な物を、保管していきたいと思います。
頑張ります。
ドクトル・ホリコン 堀内智彦
2011/08/28 09:44童信さま こんにちは
高評価を頂いて恐縮です。ありがとうございます。
この大変な時代に起業されるというのは本当に立派なことですね!
先日の回答を補足しますと、開業費や創立費などは、商法(会社法)上の繰延資産として任意償却が認められていますので、理論上は一括償却が可能ですが、やはり数年に渡って使用できるような減価償却資産は回答のように識別していただいて、事業の用に供した日(購入した日と開業した日を比較して後の日付)から償却計算を始めたほうが良いと思います。
今後ともよろしくお願いします。
堀内智彦
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