対象:夫婦問題
不倫について
2011/07/22 13:59以前も離婚問題で相談させていただきました。主人から突然離婚を言われました。
離婚について両家の両親を交えた話し合いは8月の半ばに控えています。
主人は隠れて不倫を続けています。(W不倫で女性は別居中のようです)。
セックス関連の言語満載のメールのやり取りを証拠として控えています。
女性は「裏切らないでね・・・」と、かなり主人に入れ込んできているような感じです。主人もそうかもしれませんが、無断外泊はなく、子供ともふれあっていますし、朝食は一緒に食べています。(夜は遅いので無理ですが・・・)
私への態度はそっけないですが・・・
私は離婚をする気はないのですが、女性が妊娠してからでは遅いので、このまま不倫を見て見ぬふりをすることはできません。
話し合いでメールを出し、けじめをつけてもらうか・・・悩んでいます。
どのような話し合いをしたらいいのでしょうか?義両親はかばうかも・・・と思ったら、証拠を出し問い詰めるのに躊躇してしまいます。
あと単純に思ったことですが、男性はどういう気持ち、または状態になったら不倫をやめるのでしょう??
ラズベリー34さん ( 福岡県 / 女性 / 34歳 )
回答:2件
離婚の話し合いの場を持たないことです。
はじめまして。
行政書士の松本です。
前回のご質問内容も拝見いたしました。
気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。
離婚意思を持たないあなたが悩んでおられるということは、
離婚しないで済む方策を考えておられるのだと思っています。
夫が無断外泊をしていない。
夫がお子さんとのふれあいを大切にしている。
夫が朝食を家族団らんで食べている。
上のような事があるので、
あなたとしても踏ん切りがつかない。
そのような状況であると察しております。
もし、ご両家の両親を交えた話し合いの場を持つことになりますと、
離婚への道筋が、より固まっていくことが予想されます。
離婚を回避されたいのであれば、
そのような話し合いの場を設けるべきではありません。
予定通りに話し合われた場合、
夫の不貞行為の証拠物を出さざるを得なくなると思います。
私は、家族団らんで、
朝食を食べておられる状況を重要視しています。
夫婦関係の修復。
その可能性は高いように感じ取っています。
最後になりますが、
私の知る限りにおいて、
不貞行為は繰り返されることが多いように思います。
お子さんに、
「キャンプ行きたい。」
「花火を思いっきりしてみたい。」など、
夫はお子さんの言葉に反応すると思われますので、
今、朝食を摂っているのような感覚で、
言い出してみられるのもいいかもしれません。
あなたの心の中には、決めたことがある。
それに従われてもいいように感じ取っております。
少しでも、お役に立てていただければ、幸いです。
評価・お礼
ラズベリー34さん
2011/07/25 00:01アドバイスをありがとうございます。修復の可能性は高いのでしょうか?お互いの離婚待ち・・のようなメールもありました・・今は「我慢」の時期だと・・
「話し合いの場」は設けるべきではないのですね。両親に相談したことは悔やまれることですが、なんとか避けれるように話してみます。
「今、朝食を摂っているのような感覚で、言い出してみられるのもいいかもしれません。」とはどういうことでしょうか?
軽い感じで不倫について話す・・ということでしょうか?「逆切れ」しないか心配です。
あと・・「内容証明」というのは効果的ですか?本気の不倫だと逆効果になるのでしょうか?
お返事いただけたら、幸いです。
松本 仁孝
2011/07/25 07:28評価くださいまして、ありがとうございます。
家族みんなで朝食を摂っている事実を、
重視していますので、
離婚したくないのであれば、
その朝食での雰囲気を大切にするといった意識を、
持たれたほうがいいと思っております。
家族団らんの時間を大切にしていけばいいのではないか。
そのように考えたうえでの回答でした。
内容証明郵便を活用されるのは、
名宛人と事を構える時にお考えになったほうがいい。
そのように考えていますので、
離婚を回避したいとお考えのあなたに、
お勧めできる伝え方ではないように思えます。
離婚を回避する方法に焦点を当てられて、
考えていかれることが大切であると考えております。
ありがとうございます。
回答専門家
- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。
若山 和由
行政書士
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不倫について
行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
そうですね、現状でご自身がどの位まで、ご主人の浮気の証拠を把握されていらっしゃるのか不明なのですが、少なくとも不倫をしていることを、ご主人が認めれば、ご主人からの離婚請求は不可になります。理由は、ご主人が有責配偶者(夫婦関係の破綻の原因を作った側)に当たるからです。
双方のご両親が入る、ということですが、正直申しまして、過剰な期待を持たない方が賢明でしょう。どうしてもわが子を庇いたがる傾向にあるからです。
そうしましたら、きちんと客観的判断が出来、法的知識も有する第三者(専門家)にご相談なさることをお勧めします。
評価・お礼
ラズベリー34さん
2011/07/25 00:08ありがとうございます。
話し合いは言い合いはしたくないので「主人の気持ちを聞く」に徹して、私はとりあえず「離婚の意志はない」ことだけ伝えたいと思います。
「第3者」をふまえた話し合いを提案したいと思います。
不貞配偶者からの離婚は不可になるとのことですが、これは期限とかはないのでしょうか?同居でもまた別居になってしまった場合とか気になります。
またお返事いただけたら幸いです。
若山 和由
2011/07/25 00:39評価いただきまして、ありがとうございます。
第三者を踏まえた協議の方がいいでしょう。ご当人同士ですと、どうしても口論は避けられませんので…。
不貞行為をはたらいた配偶者を有責配偶者と申しますが、有責配偶者からの離婚申し入れは出来ません。まぁ大体別居期間等を考慮して、大体3年~5年というところでしょうか?しかし現実問題として、もう一方の配偶者から離婚を申し入れるケースが多いため、期限はあまり適用されないケースが多いようです。
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