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父親の後妻の所有財産を相続するには

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/07/15 17:46

母が亡くなり、父が再婚後死亡。後妻との間に子供おらず、又連れ子もいません。
後妻とはこれまで仲良くしてきましたが、高齢になり、自分の所有の全ての財産(不動産)は私に相続して欲しいとの申し出がありました。

私は一人っ子、後妻の親は既に亡くなってますが、兄弟は居ます。

後妻の財産を相続する為には、私と後妻で養子縁組する必要があるでしょうか?

hellokiwaさん ( 熊本県 / 男性 / 38歳 )

回答:2件

高橋 恭司

高橋 恭司
弁護士

5 good

必要はありませんが・・・

2011/07/15 19:19 詳細リンク
(5.0)

こんにちは。弁護士の高橋です。

結論からいえば、養子縁組か遺言書の作成のいずれかが必要となりますが、養子縁組の方が確実性が高くお勧めです。

まず、現状ですが、hellokiwaさんは、後妻さんの子ではないため、現時点で後妻さんが亡くなると、後妻さんの遺産は、後妻さんの兄弟(兄弟が亡くなっている場合には、その子も含む)が相続し、hellokiwaさんは相続できません。

次に、養子縁組をした状態で後妻さんが亡くなると、hellokiwaさんだけが相続人となり(後妻さんに他に子がいない場合)、後妻さんの財産は全てhellokiwaさんが取得します。

また、養子縁組をしなくても、「すべての遺産をhellokiwaさんに相続させる」との遺言書を後妻さんが作成すれば、その遺言書で不動産を相続することができます。
ちなみに、「全財産を相続させる」という遺言書を作成すると、法定相続人から遺留分減殺請求といって「もらいすぎた財産をよこせ」という請求を受けることがあるのですが、本件では相続人が後妻さんの兄弟(その代襲人)であるため、遺留分がありません。

以上のように、後妻さんの財産を相続するためには、養子縁組をするか、遺言書を書いてもらうかということになります。

ただ、両者を比較すると、以下の点から、養子縁組をするほうがお勧めです。
1)遺言書の取り消しは容易だが、養子縁組の解消は困難。
2)養子として相続を受けた場合、養子分の相続税控除が利用できる。
3)仮に、後妻さんが亡くなる前にhellokiwaさんが亡くなった場合、養子縁組では当然にhellokiwaさんのお子さんが代襲相続人として相続できるが、遺言書の場合、当然に代襲相続ができるものではない。

以上、ご参考になれば幸いです。

弁護士
相続

評価・お礼

hellokiwaさん

2011/07/20 00:03

とても参考になりました。有難うゴザイマス。

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