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退職後の健康保険と留学中の手続き

マネー 年金・社会保険 2011/06/23 23:46

はじめまして。

分からないことだらけで、専門家たちの意見をお聞きしたいので、
よろしくお願いいたします。

8月いっぱいで退職を考えています。11月からは1年半海外へ留学を考えいます。

留学の間、海外転出届を提出し、国民年金と住民税を抜くつもりです。
健康保険は何かあった時帰国してすぐ使えるように、親の扶養に入ろうと考えています。

そこで下記3点質問ですが、、、
1、留学中、国民年金と住民税はぬいて、健康保険は加入することは可能でしょうか?
2、親の扶養に入る場合、実子ではなく養子の関係だと、加入資格はないでしょうか?
3、退職して当分転職はせず親の扶養に入る場合、退職日は月末付けと月中付けでは、どちらが得でしょうか?

zhengzhengさん ( 東京都 / 女性 / 24歳 )

回答:1件

木村 典子

木村 典子
特定社会保険労務士

7 good

被扶養者について

2011/06/25 13:46 詳細リンク
(5.0)

zhengzhengさん、こんにちは。
社会保険労務士の木村と申します。

1、留学中、国民年金と住民税はぬいて、健康保険は加入することは可能でしょうか?

被扶養者としての加入であれば、可能です。

国民年金は、日本の住民票がなくなれば、加入義務もなくなります。
(海外在住期間も任意加入することは可能ですが。)

住民税も、住民票がなくなれば、支払義務がなくなります。
但し、今年の1月1日には日本在住だったのですから、平成23年度分は、支払うことになります。8月に海外転出されるとしても、月割りはされません。

健康保険の被扶養者認定は、上記2つと違い、被扶養者が被保険者の子である場合は、住所要件はありません。
居住地を問わず、扶養されている事実が確認できれば、被扶養者となることができます。
(但し、政府管掌ではなく健保組合の場合は、手続きや準備書類等、独自のルールがあることが多い為、事前に確認をしておいた方がよいと思われます。)

2、親の扶養に入る場合、実子ではなく養子の関係だと、加入資格はないでしょうか?
戸籍上、養子縁組をしている子であれば、実子と同じ扱いになります。

3、退職して当分転職はせず親の扶養に入る場合、退職日は月末付けと月中付けでは、どちらが得でしょうか?
月中付退職の方が得です。
月中に退職すれば、その月分の健康保険料と厚生年金保険料がかからないからです。

尚、健康保険ですが、留学先で病院にかかった場合でも、海外療養費として、保険給付が受けられる制度があることを申し添えます。
この場合、一旦海外の病院で医療費の全額を支払い、後で日本の役所に、療養費の書面請求という手続きを経ることになります。
給付は7割(3割負担)ですが、現地で支払った医療費そのものではなく、当該医療を日本で受けたと想定した医療費の7割であることに注意してください。

充実した留学生活をお送りください。

社会保険労務士
社会保険
留学

評価・お礼

zhengzhengさん

2011/06/25 15:18

木村さま、さっそく回答頂きありがとうございます。

養子縁組をしている子でも、実子扱いと同じと聞いて、安心しました。
親の会社は確か健保組合だったので、一度聞いてみようと思います。

住民税は月割りができないということですが、
11月に留学する場合、12月分は事前に支払うというでしょうか?

また、現在親元を離れて生活しているのですが、退職後~留学するまで期間あるので、
一度実家に戻ろうと思います。

このとき、住民票も実家に移すことになると思いますが、
23年度分の住民税の支払いは住民票を移したところの市役所でいいのでしょうか?

再度質問ですみませんが、ご回答頂けるととても嬉しいです。

木村 典子

木村 典子

2011/06/25 17:29

zhengzhengさん、ご評価いただき、ありがとうございます。

住民税の支払い方には、特別徴収(年税額を通常12分割し、毎月の給与から天引き)と、普通徴収(納付書等で自分で支払う。納期は年4回)とがあります。

文面から、zhengzhengさんは現在、特別徴収であると思われます。
特別徴収の場合、H23年度の住民税は、H23年6月~H24年5月給与からの控除分になりますので、8月退職だと、年税額の8/12~9/12の残額が残ります。
この住民税の残額は、退職後、国内で再就職しない場合、
最終給与から全額控除するか、普通徴収に切り替えるかの二択になります。

後者を選択されると、ご自宅にお住まいの市区町村から、住民税納付書が郵送されますので、それにしたがってお支払いください。
尚、普通徴収への切り替えは、会社が手続きをしてくれます。

それから、H23年度の住民税の支払先は、H23年1月1日の住所地です。
転居して、住民票を移しても、支払先は変わりません。

11月(8月ではなく11月ですね。失礼しました。)から、お元気で留学なさってくださいね。

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