離婚調停に関して - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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離婚調停に関して

2011/06/08 11:48

離婚調停を考えております。

旦那に性格の不一致を理由に離婚を希望していることを告げられ
、その後に旦那が家を出て行きました。
1年後に、浮気をしていることが発覚しました。
家を出た当初は、浮気ではなかったようなのですが。
現在、家を出てから約2年経ちますが、その間、給料などは
全てこちらにいれてくれています。

旦那は、離婚の意思は変わらないこと、子供の養育費は支払うこと
などをいっております。
私は、子供のために、離婚がよいのかを悩んでおります。

離婚調停を申し立てた場合、
また、離婚調停の場に、子供が呼び出されることなどは
ありうるのでしょうか。
(子供は、小学生2人です)

先日、浮気相手とも話をしました・・・
別居期間に交際が始まったとしても、
浮気相手には慰謝料を請求できるのでしょうか。

ume-meさん ( 北海道 / 女性 / 32歳 )

回答:2件

松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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離婚調停とは

2011/06/08 12:19 詳細リンク
(5.0)

離婚調停とは、家庭裁判所でおこなう協議の場です。
そこには二人の通常は男女の調停委員がいて、話をきいてくれます。
代理人弁護士をつけるとあなたの権利擁護のためにいっしょにいてくれて、委員にも話をしてくれます。

調停委員というのはあくまでも間に立つ人であり、必ずしも正確な判例知識があるわけでもないことも多く、間にはいって合意ができるように進めるのが役目です。

ですので、もしあなたが弁護士をつけないのであれば、家庭裁判所に調停申し立てをすると呼び出されて、委員に話をきいてもらいます。お子さんは出席しません。ご本人だけです。おそらく夫はもう家を出ており親権の争いはなさそうですので、お子さんの調査官による面接も不要でしょう。


さて、慰謝料ですが、別居後のお付き合い開始であれば通常は慰謝料請求が難しいです。これについて、証拠がないのであれば、調停ではともかく、訴訟で不貞の慰謝料請求をするのはかなり難しいとおもったほうがよいでしょう。

今は、お給料を全部入れてくれているということですが、それでは夫はどうやって暮らしているのでしょう。
このままお給料をかなりいれてくれるのであれば、経済的にはそれがよいのかもしれませんが、いつまでこのような事を続けてくれるかわかりませんよね。
別居が長引くと夫のほうから離婚請求が可能となりえますので、離婚が拒否できない状況になる日もくるように思います。

そういった事を考えて、離婚するかどうが検討され、養育費は夫はいくら払うつもりなのかなど話しあってみてはどうでしょう?

離婚したくないと思っている場合には、こちらも参考にされてください
http://rikon-tj.jp/nodivorce/

調停などの手続についてはこちらも御覧ください。
http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/howtorikon/

弁護士
離婚調停
養育費

評価・お礼

ume-meさん

2011/06/08 12:35

さっそくの詳細のご回答をありがとうございました。

旦那は、浮気相手の”お世話”になりながら生活をしているようです。
別居が長くなれば、旦那から離婚請求が可能になるとのこと、驚きました。
情報をありがとうございました。

子供のために、どのような方法がよいのか、考えます。
親切なご回答ありがとうございました。

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若山 和由

若山 和由
行政書士

- good

浮気(不貞行為)による離婚

2011/06/10 07:17 詳細リンク
(2.0)

行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
まず、今回の原因としてはご主人の浮気(不貞行為)ということですが、それを裏付けるような、確たるものはお持ちですか?まずそこが固まっていなければ、仮に離婚調停を申立てたとしても、恐らくご自身に有利にいかなくなることも想定されます。
まぁ、給与を入れている、ということですので、婚姻費用については問題はないとしても、既に浮気相手と一緒に生活している、ということは「悪意の遺棄」と言って、家庭を放棄したとみなされますから、大変ご主人の責任は重大です。

因みに、調停の場では、夫婦のみが原則ですから、お子さんが呼ばれるということはないでしょう(実際、お子さんが呼び出されたというケースは、私の周りの事件でも伺ったことはありません。)。
別居期間、とは言え、まだ戸籍が一緒である以上夫婦関係は継続しています。それを完全に崩壊させた浮気相手の責任は免れえません(当然既婚者と存じていて、交際を始め、性行為も及んでいるのでしょうから。)。お話を浮気相手となさったそうですが、感情的にはどうしても、不快な気持ちが残るでしょう。そうなると、話し合いの節々にそういう感情が見え隠れしますと、浮気相手の方もヒートアップしますから、冷静な協議(話し合い)は期待できません。
となりますと、やはりきちんと専門家(行政書士や弁護士)に間に入ってもらうなり、話し合いに参加してもらうなりして、冷静になるようにして、慰謝料や今後のことについても、きちんと書面を作ってもらうことが必要不可欠でしょう。

問題
費用
行政書士
弁護士
給与

評価・お礼

ume-meさん

2011/06/10 12:52

ご回答、ありがとうございます。
>今回の原因としてはご主人の浮気(不貞行為)ということですが
の点ですが、先に 性格の不一致を理由に”別れてほしい”と言われております。
その後、旦那が家を出ていきました。
不貞行為が先であったかは、確証はありません。

>(当然既婚者と存じていて、交際を始め、性行為も及んでいるのでしょうから。
との点ですが、2年前から遊ぶようにはなったようですが、1年以上してから、既婚者であることを知ったそうです。

専門家を雇うとなると、お金もかかってきますよね。
書面を作ってもらうだけなどもできるのかも不明なので
調べていきたいと思います。

ありがとうございました。

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