対象:年金・社会保険
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阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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1月分は、会社で納付されています。
AIさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
1月分は、厚生年金と会社の健康保険に加入していますので、社会保険で納付されています。
資格喪失日は、退職の翌日となりますので。
評価・お礼

AIさん
回答ありがとうございます。
初歩的な手続きなのに、本で読んだのがうる覚えで本当にあれ!?とおもって悩んでおりました。
これで、安心して寝れます(笑)
本当にありがとうございました
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