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阿部 雅代

阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー

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1月分は、会社で納付されています。

2007/07/13 23:01
(
5.0
)

AIさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。

1月分は、厚生年金と会社の健康保険に加入していますので、社会保険で納付されています。
資格喪失日は、退職の翌日となりますので。

評価・お礼

AI さん

回答ありがとうございます。
初歩的な手続きなのに、本で読んだのがうる覚えで本当にあれ!?とおもって悩んでおりました。
これで、安心して寝れます(笑)
本当にありがとうございました

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この回答の相談

退職後の諸々の手続きについて

マネー 年金・社会保険 2007/07/12 21:30

今年の1/31に退職しました。
2/1に旦那の扶養の手続きに入りました。
1/31退職で2/1付けの日付で扶養手続きだと、1月分の国民年金、国民保険を払わないと1月分は未納扱いになるのでしょうか?
何かの… [続きを読む]

AIさん (神奈川県/31歳/女性)

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