対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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1月分は、会社で納付されています。
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AIさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
1月分は、厚生年金と会社の健康保険に加入していますので、社会保険で納付されています。
資格喪失日は、退職の翌日となりますので。
評価・お礼
AI さん
回答ありがとうございます。
初歩的な手続きなのに、本で読んだのがうる覚えで本当にあれ!?とおもって悩んでおりました。
これで、安心して寝れます(笑)
本当にありがとうございました
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今年の1/31に退職しました。
2/1に旦那の扶養の手続きに入りました。
1/31退職で2/1付けの日付で扶養手続きだと、1月分の国民年金、国民保険を払わないと1月分は未納扱いになるのでしょうか?
何かの… [続きを読む]
AIさん (神奈川県/31歳/女性)
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