対象:会計・経理
回答:1件
RE:決算について教えてください
月夜の夜桜様
はじめまして、会計士税理士の岸井幸生と申します。
ご質問の件にお答えする前に、
ご存知かもしれませんが少し整理します。
まず、「開店休業状態」であったとしても、決算・税務申告が必要です。
また、申告の結果、利益(所得)が全くない場合、法人税はかかりませんが、
存在している限り、地方税(均等割)がかかります。
申告は決算日から2カ月以内に行うことになりますので、
貴社の場合、12月31日が申告期限・納付期限になります。(期限延長していない場合。)
さて、ご質問のケースですが、
決算・申告時にご本人での対応ができない場合、
代理人を立てて決算・申告をすることができます。
社内にはいらっしゃらないようですので、
外部(税理士)に依頼するというのが一つの手段です。
また、事前の手続きが要りますが、
電子申告・電子納付ができますので、
ネット環境が整えば国内にいらっしゃらなくてもご自身で手続きができます。
(もしもの時の対応が心配ですので、慣れていないと難しいかもしれません。)
これとは別に、
現在「開店休業状態」ですので、売上も経費も何も出てこない場合、
休眠を届け出ることをおすすめします。
所轄の税務署に異動届を提出し、会社の休眠を届け出ることにより、
次回から申告が楽になります。
(申告しなくて良いわけではありません。)
また、自治体により対応が異なるのですが、
都道府県と市町村へ届け出ることにより、均等割が免除されることがあります。
法人の所在地の自治体へ問い合わせてみてください。
以上、概要のみの回答になりましたので、
ご不明な点がございましたらお問い合せ下さい。
最後になりましたが、体調の回復をお祈り申し上げます。
公認会計士・税理士 岸井幸生
回答専門家
- 岸井 幸生
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- LBA会計事務所 代表
社外から会社のビジネスを支えるプロ社外役員
顧問税理士以外で何でも相談できる人が欲しい、を提供しています。クライアントの皆様と夢を共有し、ビジネスに興味をもって最適なアドバイスを行っていくことが一番の貢献です。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング