対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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結婚前に作っていた妻の借金は 離婚後 財産分与で負担しなければいけないのでしょうか?
結婚した時は 借金があることは知りませんでした。
補足
2011/04/14 14:42借金は 妻の高校時代の奨学金です
他にも 妻名義で親が借りた借金もあるようです
lemonpopoさん ( 福岡県 / 女性 / 45歳 )
回答:2件
基本的には分与の対象外です。
結婚前に個人が持っていた財産は、借金も預金も婚姻期間中に形成されたものではありませんので離婚における財産分与の対象ではありません。
財産分与とは、その名のとおり、財産を分与するものです。
対象となるのは婚姻期間中に形成したものになります。
評価・お礼
lemonpopoさん
2011/04/16 08:40相手は 少しでもお金を取ろうと いろんな事を言ってくるので 参考になりました
裁判所で手続きをしているので 裁判所以外での話し合いはしないように しようと思ってます
相手は 入籍前の妊娠期間中の生活費や 収入が少ない時の嫁の実家での息子食費・光熱費も請求すると言ってます。こちらは嫁が勝手に別居してのに 給料も全て渡してました 息子は食費も生活費もありませんでした 嫁は 給料で食事はコンビニ弁当や外食でしていました 携帯電話 タクシー等に使っていたようです。携帯電話も月に 2万~4万かかってました
それで 無駄遣いは一切していないと言ってます
何度もアドバイスありがとうございます
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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若山 和由
行政書士
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借金の財産分与
婚姻前に形成されている財産(資産・負債いずれも)については、財産分与の対象にはなりません。ですから
ご自信が負担する必要はありません。
日常負担するような債務(日常家事債務(民761条))については、負担義務が生じますが、今回のケースですとそれにも当てはまりませんので、負担は不要です。
評価・お礼
lemonpopoさん
2011/05/14 09:44ご回答ありがとうございます
現在 相手側から 相手の実家にいた時のに 収入が少なく ただ飯を食べていたから その分の食費や光熱費を請求すると言ってきてます 対処方法はありますか?
その間 時々こちらから お米や野菜・オムツ・ミルクなども持っていってます
それに 元妻の自動車学校の費用30万 元妻の携帯電話代金15万も親に借りて払いました
別居期間 給料を全て渡していたので 通勤の交通費や携帯代金も親に借りてます
現在 息子から毎月3万円づつ返して貰ってます
(現在のポイント:-pt)
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