対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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基本的には分与の対象外です。
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結婚前に個人が持っていた財産は、借金も預金も婚姻期間中に形成されたものではありませんので離婚における財産分与の対象ではありません。
財産分与とは、その名のとおり、財産を分与するものです。
対象となるのは婚姻期間中に形成したものになります。
評価・お礼
lemonpopo さん
2011/04/16 08:40
相手は 少しでもお金を取ろうと いろんな事を言ってくるので 参考になりました
裁判所で手続きをしているので 裁判所以外での話し合いはしないように しようと思ってます
相手は 入籍前の妊娠期間中の生活費や 収入が少ない時の嫁の実家での息子食費・光熱費も請求すると言ってます。こちらは嫁が勝手に別居してのに 給料も全て渡してました 息子は食費も生活費もありませんでした 嫁は 給料で食事はコンビニ弁当や外食でしていました 携帯電話 タクシー等に使っていたようです。携帯電話も月に 2万~4万かかってました
それで 無駄遣いは一切していないと言ってます
何度もアドバイスありがとうございます
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
結婚前に作っていた妻の借金は 離婚後 財産分与で負担しなければいけないのでしょうか?
結婚した時は 借金があることは知りませんでした。
lemonpopoさん (福岡県/45歳/女性)
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