対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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昨年度妻の年収が140万円を超えたため、
扶養から抜き、国民健康保険、国民年金を妻自身で払っています。
事情があり、今年6月末で退職しますが、
1月給与受け取り分から、6月末までの妻の年収が、140万円超える予定です。
税扶養の対象にはならないと思いますが、自分の扶養に入れ、
社会保険と厚生年金の対象にしようと思っていますが、手続き上問題ないでしょうか?
あわせて、退職する6月末を持って、国民健康保険、国民年金の支払いも止めようと思いますが問題ないでしょうか?
無知なためご教授願えれば助かります。よろしくお願い致します。
トロルトロルさん ( 東京都 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
渡邉 勝行
社会保険労務士
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健康保険の被扶養者の認定
トロルトロルさん、こんにちは。
特定社会保険労務士・行政書士の渡邉勝行といいます。
健康保険の被扶養者への加入させることについて、ご質問のような場合、特に問題はないように思われます。退職後、すぐに被扶養者に加入させることができると思います。
ただ、トロルトロルさんの加入している保険者(全国健康保険協会か、他の健康保険組合か)によって、必要書類が異なる場合があります。奥さんが会社を退職したことが分かる証明書(退職証明書など)が必要となることがあります。まずは、トロルトロルさんの加入している保険者に確認しておきましょう。
トロルトロルさんの参考になれば幸いです。
評価・お礼
トロルトロルさん
2011/04/05 22:48ありがとうございます。安心しました。
渡邉 勝行
2011/04/06 10:08ご評価ありがとうございます。
また、不明な点があれば、ご質問ください。
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