対象:税務・確定申告
会社で利用する海外の著作物に対する使用料の支払に、copyright.com (Copyright Clearance Center)を使いたいのですがオンラインでクレジットカード決済をすると、日本の税務署に支払う源泉所得税が控除できません。
この場合、どの様に処理すればよろしいのでしょうか。
http://www.copyright.com/
よろしくお願いいたします。
WICさん ( 東京都 / 男性 / 48歳 )
回答:1件
西田 純
経営コンサルタント
1
海外との取引に伴う源泉所得税の扱い
ご質問の内容だけでは100%確定できないのですが、一般的に言ってお問い合わせの著作物か日本の源泉に該当する確率は大変低いのではないかと思います。日本の所得税法が及ぶのは原則として日本国内ですが、源泉が日本国内で発生したと認められない取引には源泉所得税はかからないはずです。その著作物が作られたのは日本ではないですよね?であれば単純に取引として処理することによって輸入と同じ扱いになるものと思われます。
評価・お礼
WICさん
2011/03/21 11:20ご回答ありがとうございます。基本的な事を理解していないのかも知れませんが、海外の著作物を国内で使用する場合には所得税の源泉徴収が必要と理解していたのですが、その点は問題ないのでしょうか。もしご存知でしたらご教示ください。
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