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認知後の戸籍

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2011/02/09 13:01

結婚できない彼と、私達の間に子供をもうけることを考えています。
彼が認知し、子供は私の戸籍に入れるには、どういった手続きをしたらいいでしょうか?
もしそれができたとして、父親の名前は載せてもらえるのでしょうか?
ご指導ください。
よろしくお願いいたします。

補足

2011/02/09 13:01

再度ご回答ありがとうございます。

では、認知後に父親が戸籍の移動をするとは、具体的にどういったことをいうのでしょうか?

戸籍に記載されずに済むのであれば、相続手続きのために戸籍を辿り、認知した子供の存在が明らかになる分には構わないのです。

彼がどこかで調べてきたことですが、100万円はしないまでもその位出せば、父親の戸籍には認知した子供の名前が載らない手続きをやってくれる方法がある(方がいる)らしく、本当にこんなにかかるのかと疑心暗鬼になって、相談させていただいたしだいです。

普通ではできない裏ワザが本当にあるのか、ただだまされているのか、判断できずにいます。

モモカさん ( 静岡県 / 女性 / 46歳 )

回答:1件

可能です。

2011/02/09 13:38 詳細リンク
(5.0)

hanapiさま、はじめまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

婚姻外の子が生まれた場合、母親が出生を届出を行い、子は母親の戸籍に入ります。

彼が認知した場合、戸籍の父親の欄には彼の名前が入ります。

なお、彼が認知を行なうと彼の戸籍にもその事実が記載されます。

よく検討されてください。

北海道
行政書士

評価・お礼

モモカさん

2011/02/09 14:56

早速ありがとうございました。
では彼が認知し、彼の戸籍には記載されないようにすることはできるでしょうか?

小林 政浩

2011/02/09 16:17

評価いただきましてありがとうございます。

>彼が認知し、彼の戸籍には記載されないようにすることはできるでしょうか?

それは無理です。

認知後に父親が戸籍の移動をすると、子の認知の記載は新しい戸籍には記載されませんが、認知した事実は戸籍を辿ると確認できます。

認知をすると子は父親の相続人になります。

父親が亡くなって相続手続きのために戸籍を辿るときが来ると必ず認知したお子さんの存在が明らかになります。

回答専門家

小林 政浩
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