対象:法律手続き・書類作成
平成22年4月に叔母が亡くなり、叔母が1人で住んでいたマンションを移転登記して、相続したいのですが、相続人の中に叔母の姉(18年前に没)とアメリカ人(在日アメリカ軍の軍人)との間に子供がいないという証明を、法務局の登記官より、出すように言われています。
司法書士に昨年5月より、相続の手続きを依頼していますが、法務局では、その証明がないと受け付けられないとのことで、今まで保留になったままです。
日本の戸籍上では、結婚と同時に戸籍が抹消されて、25年ほどの結婚生活の後に離婚により復活してその間の戸籍に替わるものがありません。
米軍に問い合わせてもそんなものは出しようがないといわれたとのことです。
補足
2011/11/05 00:01解決策はあるのでしょうか?
また、相続の対象となりうる子供がいなかった証明がないと相続は受付られないのでしょうか?
ナナばあちゃんさん ( 神奈川県 / 女性 / 57歳 )
回答:1件
松野 絵里子
弁護士
1
相続人が外国にいる場合の相続 国際相続の問題
弁護士の松野です。当方は、渉外的(国際的な)離婚や相続の家事事件を取り扱っております。
最近は国際結婚が多くなり、相続や離婚では複雑な問題が起きていますね。
特に外国人の場合戸籍制度がないため、戸籍を家族関係の立証に用いている日本人と同様にとりあつかえないことから
問題が複雑ですね。
登記官としては通常日本人なら戸籍で立証できることを、他の方法で立証してほしいということなのでしょうが、立証するほうからすると大変な負担ですが、登記官も仕事なのでそのあたりは考えないでおっしゃられるのでしょう。
まず、外国人男性と結婚した日本人女性は、結婚によって日本国籍を喪失することないので、2重国籍になっていることがあります。叔母さんは二重国籍だったのでしょうか?二重国籍と取得すると2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません。
期限までに国籍選択を行わないと、法務大臣より書面による催告があり、1月以内に日本国籍を選択しないと日本国籍は喪失することになっています。叔母様の場合、離婚してからの戸籍があるということですので、日本国籍はずっとお持ちだったのではないかと思われます。
そのあたりはきちんと専門家のサービスを使って調べられているのでしょうか?
仮に、その間の戸籍が何らかの理由でないとして、米国での結婚で子供がいなかったことを証明することは、米国の弁護士のサービスを用いて可能かもしれません。当方では提携している弁護士がおりますので、具体的にご相談にいらっしゃれば何ができるか、検討いたします。また、登記官との協議によりどのようにすれば問題を打開できるかも検討ができます。
評価・お礼
ナナばあちゃんさん
2011/11/06 21:13叔母は、日本で在日軍人と結婚し、2年程結婚生活を日本で送り、一度も米国には行っていません。 米国籍はとっていないと思います。
夫は2年後米国に帰り音信不通になりましたので、離婚までに25年かかったということです。司法書士は、登記官の人事異動があり違う方になった時にまた依頼を出してみたら通るかもしれないと言ってます。「違うかたが赴任しても同じ考えだと通らないということですよね?」と聞いたらそうですねと言われました。こんなことでは埒があかないと思い、ご相談したしだです。違う司法書士の方に頼めば解決の方法もあるかもしれないということですね。
松野 絵里子
2011/11/06 22:58通常、日本人が外国人と婚姻をした場合には,外国人についての戸籍は作られず、日本人の戸籍にその外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されて、その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは、その者について新戸籍が編製されるはずです。
よって、貴殿が「25年ほどの結婚生活の後に離婚により復活してその間の戸籍に替わるものがありません。」という点に疑問を感じました。国際結婚の時に作られた新戸籍があるのではないかと思われるのです。この点を司法書士に確かめてみてはどうでしょう?
国際相続をてがけている司法書士に頼んだほうがスムーズだとは思われます。
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