対象:税金
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譲渡税
comodoさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
相続で取得した場合、取得日、取得価額は被相続人のものを引き継ぐことになります。
つまり、被相続人が取得した日、取得価額をもって譲渡所得を計算することになります。
今年の1月1日時点で所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年超なら長期譲渡所得に分類されます。
計算式は、「売却代金−取得費−譲渡費用」になります。税率は原則、短期は39%、長期は20%。これを各人別に計算します。基本的には均等に相続財産を取得していれば、結果は各人同じになると思います。
相続によって取得した場合、一定の要件を満たせば、相続税額の一部を取得費に加算できる場合もありますし、譲渡の理由によっては特別控除があったり、税率が変わることもありますので、詳しくは最寄の税務署でご確認下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼

comodoさん
有難うございました。ご返事が遅れすみませんでした。
回答専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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