譲渡税 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月23日更新

譲渡税

マネー 税金 2007/07/08 05:57

相続人5人で土地(居住用ではなく)を相続し、すぐに売却し、そのお金を5人で均等に分けました。その場合譲渡税は各人に分割した金額で全員が確定申告すると、それぞれに短期の譲渡税(39%)がかかると考えていいのでしょうか?つまり((売却費全体)-(法で認められた費用))÷人数分て考えて、売却費も引いていい経費等も人数分で分けて申告すると、それぞれに39%かかる(結果的に全体に対して39%かかるのといっしょ)と考えていいのでしょうか。

comodoさん ( 愛知県 / 男性 / 42歳 )

回答:1件

譲渡税

2007/07/09 16:58 詳細リンク
(5.0)

comodoさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

相続で取得した場合、取得日、取得価額は被相続人のものを引き継ぐことになります。
つまり、被相続人が取得した日、取得価額をもって譲渡所得を計算することになります。

今年の1月1日時点で所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年超なら長期譲渡所得に分類されます。

計算式は、「売却代金−取得費−譲渡費用」になります。税率は原則、短期は39%、長期は20%。これを各人別に計算します。基本的には均等に相続財産を取得していれば、結果は各人同じになると思います。

相続によって取得した場合、一定の要件を満たせば、相続税額の一部を取得費に加算できる場合もありますし、譲渡の理由によっては特別控除があったり、税率が変わることもありますので、詳しくは最寄の税務署でご確認下さい。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

comodoさん

有難うございました。ご返事が遅れすみませんでした。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

大黒たかのりが提供する商品・サービス

その他サービス

安心、らくらく、相続手続きサービス

煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか

対面相談

創業融資支援サービス

スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

貸主が所有しない不動産所得について ケイKさん  2015-11-24 00:19 回答1件
不動産の譲渡所得の確定申告について 困りましたさん  2008-05-02 01:26 回答1件
共有名義の土地建物の自己所有分の売却時 2008MNさん  2008-03-26 01:02 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)