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離婚時の財産分与の取り決めの変更は可能?
2011/01/23 01:29離婚時に、先方側が弁護士を立てて来まして、勢いと迫力に負けて婚姻時からの預貯金と完済済みの家を全て先妻に渡す旨、署名捺印してしまった男性のご質問です。
離婚後1年半超経過しています。
今更、希望は薄いかと思いますが、離婚時の財産分与の修正、あるいは、分与申立ては出来るのでしょうか?
財産分与の申立ては離婚後2年と書いてあったのですが、修正と言うのは可能なのでしょうか?
(詳細)
一昨年、離婚申立を一方的に先方が弁護士を立てて来ました。
先方は、数年間躁鬱病を患っていて、躁のときはかなり攻撃的になり、また、鬱のときは自殺未遂をしたりで、家族とも、限界でした。
先方の精神病院でのカウンセリングも同行していました。
先方は数年に渡り、自営業の会社と当方の預貯金を横領しておりました。
問い詰めた所、「夫婦間では、横領にはならない」と言っており、開き直っていました。
当方、息子を引取っていますので、せめて住宅の購入くらいは切望しているのですが、頭金も少なく高齢ですので、とても後悔しています。
お知恵を拝借出来れば幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
リック2011さん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )
回答:1件

松野 絵里子
弁護士
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財産分与の変更
財産分与について離婚協議書があるということのようですね。
それは一種の契約ですので、相手も合意すれば変更はできますが、もちろんしてくれないでしょう。
錯誤で無効とか脅迫だったので取消しとか、民法が契約を振り出しにもどす制度をいろいろもっていますが、貴殿もきちんとした成人であり、相手に弁護士がついていたのであれば、そういった主張はほぼ無理でしょう。
さて、横領のほうですが、これは自営業の会社の預貯金で横領を貴殿が黙認していたのではないなら、不法行為に基づく損害賠償請求が会社として可能かもしれません。
しかし、これは立証がきちんとできないとだめです。しかも横領して、生活費に使ったのではないことが必要です。
会社と個人は法人格が異なるため協議書とは関係が無いことに、理論的にはなります。
個人の預貯金は、離婚協議書で通常、互いに債権債務が他に無いことを確認しているでしょうから、それなら、もはや請求するのは難しいでしょう。
評価・お礼

リック2011さん
2011/01/23 23:10ご回答ありがとうございます。
子供が二人おり、先方へ娘が引取られておりますが、養育費が毎月20万円の離婚協議書にサインをしております。
当初は、親権は先方へ二人とも渡す予定でした。
しかしその後、息子と先方の折り合いが悪く、当方へ追い返されて来ており、現在、当方で養育しております。
その後、収入も減りました。
しかしながら、当初の約束どおり、養育費20万円を支払い続けております。
せめて、財産分与と今後の先方への養育費を多少でも相殺できないものでしょうか?
娘には、面会を一度もさせてもらっておらず、約束は果たされておりません。
ご回答頂けるのであれば幸いでございます。

松野 絵里子
2011/01/23 23:40養育費と財産分与はまったく別のものです。
財産分与はすでに決められてしまっているなら、変更は難しいでしょう。
養育費は監護する子の数でもちろん異なりますので、家庭裁判所で減額の申立の調停をされるとよいでしょう。
年収と監護する子供の数・年齢で決まるので、お子さんがひとりこちらにいるなら当初の20万円(2人分だったのですね)はかなり減額されるでしょう。
(現在のポイント:-pt)
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