回答:1件
38万円の扶養控除が受けられます。
お母様が扶養親族に該当すれば、扶養控除として38万円の所得控除が受けられます。
ご質問の内容から、お母様は所得がなく、同一生計であると思われますので、扶養親族に該当し、扶養控除が受けられると思われます。
また、扶養親族に該当するかどうかの判定は、原則としてその年の12月31日の現況で判断します。
従って、昨年お父様がお亡くなりになったとのことですが、昨年の12月31日時点でも扶養親族に該当するのであれば、更正の請求の手続きをすることで、昨年の分の扶養控除を受けることができます。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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ちょっと待って。申告書提出その前に!
(1日限定3組)
さえさん
木下先生ありがとうございます。
2006/05/28 09:24所轄の税務署で更正の請求の手続きをしようと思います。
また質問ですが、添付書類を提出するとすればどんな物があるでしょうか?それとも必要ないでしょうか?
よろしくお願い致します!
さえさん (山梨県/26歳/女性)
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