対象:年金・社会保険
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清水 正彦
社会保険労務士
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社会保険について
ご主人は勤めておられるとのことですので、健康保険では被扶養者、国民年金では第三号被保険者になっておられると思います。
被扶養者・第三号被保険者の認定は一定の親族関係等のほか、生計維持関係(年収130万円未満で被保険者の年収の半分未満など)があることとなっています。
そして被保険者は、被扶養者との(健康保険法でいうところの)生計維持関係に変更があったときは、その都度事業主を経由して健康保険組合等に届け出なければならないことになっています。
保険料は税金ではありませんので「追徴課税」という言葉は当てはまりませんが、早急にご主人の勤め先の担当者にご相談されますよう。
評価・お礼

komarigotoさん
2011/01/07 14:01早速のアドバイスありがとうございました。
会社に雇用された労働者ではないこと、二つの団体での合算の報酬であることなど
わかりにくいこともあり、なかなか相談できずにいました。
基本的なことをわかりやすくご説明いただき、感謝いたします。
早急にそのように対処したします。
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