対象:税務・確定申告
回答:1件

佐々木 保幸
税理士
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代物弁済、土地建物の一括譲渡
その”土地と建物の放棄”が、その契約に照らして「債務者が債権者の承諾を得て、約定されていた弁済の手段に代えて他の給付をもって弁済する場合の資産の譲渡」であれば代物弁済として消費税の課税対象となります。
当事者間の契約において、土地と建物の譲渡代金を合理的な計算により区分しているときは、その建物の譲渡対価の額を消費税の課税標準としますが、区分されていないときは、土地と建物の合計対価の額に、譲渡時の建物の通常価格と土地の通常価格との合計額のうちに建物の通常価格の占める割合を乗じて計算した金額を課税標準とします。
(参考)
土地と建物の一括譲渡における合理的な区分として次の方法が考えられます。
1.譲渡時における時価の比率により按分する方法
2.相続税評価額又は固定資産税評価額を基にして按分する方法
3.土地及び建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含む)を基にして計算する方法
4.不動産鑑定士の鑑定評価額を基にして計算する方法
5.租税特別措置法通達に規定する所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例計算の取扱いにより区分する方法
(現在のポイント:-pt)
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