対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
現在、主人の会社の健保に扶養で加入しています。
130万円未満の条件でパートで働いています。
株の売買益が数千円ありまして、それと合計で、
130万円未満の129万数千円とぎりぎりラインで調整しておりました。
しかし、
今日、会社からボーナスが支給され、予想より支給額が多く、
ほんの数千円..数千円、超えてしまいそうです。(嬉しいのやら悲しいのやら)
12月給料の締め日までは、あと3日しかなく、調整も限界にきています。
株の売買益がなければ、130万円未満に収まるのですが...
(...下落前に売ってしまったばっかりに(ToT))
この、株の売買益も130万円未満に入れると聞きました。
自己申告と聞きました。
何が良い方法はないでしょうか?
宜しくお願い致します。
yanmamanmaさん ( 神奈川県 / 女性 / 35歳 )
回答:2件
パート収入と株売買の収入で年収130万円超になることについて
はじめまして。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
ファイナンシャル・プランナー CFP®認定者の松本です。
あなたの質問文をお読みしていますと、
いろいろな方法が頭の中をよぎりました。
その中から、一つだけをピックアップして、
ご紹介させていただきたいと思います。
あなたは、あくまでも、
年収130万円未満にしたいとお考えである。
そのことが大前提となります。
株式の譲渡益でお困りのご様子です。
その譲渡益をなくすことによって、
問題がなくなるのであれば、
12月20日までをメドとして、
手持ち資金で株式を購入されて、
その日のうちに売ってしまわれればいかがですか。
株式の売却に伴う譲渡所得税について、
あなた自身で申告納付されるのであれば、
譲渡にかかった費用、つまりは、
売買手数料や消費税などの譲渡費用を発生させることによって、
収入金額から差し引くことができる取引をすればいい。
逆に、数千円の譲渡損が発生するかもしれませんが、
数千円の売却益なら、損益通算することによって、
株式の譲渡益をなくすことができるのではないかと考えました。
あくまでも、譲渡益をなくすための株取引ですので、
その点は、あなたにもご了解いただけるように思っています。
譲渡費用を発生させる。
譲渡益を譲渡損と損益通算させる。
株式の譲渡益を気にされているご様子でしたので、
このような方法も考えられるのではないかと思い、
取り急ぎ、書かせていただいた次第です。
この他にも方法があると考えておりますが、
年収130万円未満にされることが、
あなたのご希望ですので、このような回答になりました。
少しでも、参考にしていただければ、幸いです。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者 CFP®認定者 松本 仁孝
評価・お礼
yanmamanmaさん
2010/12/10 12:25早急にご回答いただき、大変嬉しいです。
ありがとうございます。
私は、今回の売却益の他に、もうひとつ大損失の株を保有しています。
これと合算すると、評価損の方がだいぶ上回ります。
(同じ証券会社です。)
この考えは損益通算とういうことにはならない...でしょうか....。
すみません。
回答専門家
- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。
三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
2
健保組合に要確認を!
qpfummyxpo様
qpfummyxpo様のお悩みはご主人様の扶養から外されてしまうのでは?
ということかと察します。
まず、給与所得と株式の譲渡所得は損益通算しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm
ですが、健康保険組合により、税務上とは別の考えで
「株とかで所得がある人は申告してくださいね、儲かっている場合は
扶養から外れて頂きます」というイメージです。
財政難の時代ですから、どこも必死です。
ご確認いただきたいことは、株式の譲渡所得も
給与所得と含め130万の判定をするか否か?です。
もし、「株式は分離課税ですから関係ありませんよ」
という、普通の回答であればなんら問題ありません。
そもそも、税制で給与と譲渡所得は別にしてますから。
仮に不動産を持っていて、売却をして大きな利益があっても
別計算されます。株式も同様な所得概念をとっています。
※配当との合算はできるようになりました。
また、qpfummyxpo様が特定口座の場合は申告不要ですが
一般口座の場合は確定申告が必要となります。
まずは、会社にご主人様経由でご確認してみては?
ご参考になれば幸いです。
株式会社FPリサーチパートナーズ
www.fp-research.jp
評価・お礼
yanmamanmaさん
2010/12/13 22:07ご回答いただき大変嬉しいです。
ありがとうございます。
とても分かりやすくご説明いただき感謝致します。
専門的なご意見、とても安心しました。
三島木様にご意見を頂く前に、
今回は会社に無理の無理を言って、時間調整で何とか解決しました。
来年は、しっかり健保に確認して自信を持って年末を迎えたいと思います。
しかしながら、実はまた問題発生で、
年末調整の還付金が12月の給料で支払われるらしく、
それでまた頭を悩ませています。(全くの私の確認不足で...)
やはり超えてしまいそうです。(トホホ)
この度は、とても参考になる貴重なご意見をいただき、感謝申し上げます。
ありがとうございました。
三島木 英雄
2010/12/14 09:58ご評価頂き有難うございます。
年末調整の還付金は「所得税」の戻しですので
「収入」ではありませんので、それでオーバーしても関係が
ありませんのでご安心ください。
本年度の計算をqpfummyxpo様がどちらで行っていたかで決まると思います。
1.収入金額(所得税控除前)
支給される金額で何もひかれていないものが「収入」です。
仮に108,000円支給されている場合は年収が
108,000円×12カ月=1,296,000円
これに5,000円の所得税還付があっても、収入自体は上記ですので
130万の壁は越えておりません。
2.手取り金額
仮に上記と同等の金額が所得税控除後の手取り金額である場合は
すでに130万をオーバーしているはずです。
1.番であると良いです。。。
何かございましたらお気軽にご質問くださいませ。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A