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パート収入と、株売買の収入での130万円未満について

マネー 年金・社会保険 2010/12/10 10:18

現在、主人の会社の健保に扶養で加入しています。
130万円未満の条件でパートで働いています。

株の売買益が数千円ありまして、それと合計で、
130万円未満の129万数千円とぎりぎりラインで調整しておりました。

しかし、
今日、会社からボーナスが支給され、予想より支給額が多く、
ほんの数千円..数千円、超えてしまいそうです。(嬉しいのやら悲しいのやら)

12月給料の締め日までは、あと3日しかなく、調整も限界にきています。


株の売買益がなければ、130万円未満に収まるのですが...
(...下落前に売ってしまったばっかりに(ToT))

この、株の売買益も130万円未満に入れると聞きました。
自己申告と聞きました。

何が良い方法はないでしょうか?


宜しくお願い致します。

yanmamanmaさん ( 神奈川県 / 女性 / 35歳 )

回答:2件

パート収入と株売買の収入で年収130万円超になることについて

2010/12/10 12:03 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。

「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
ファイナンシャル・プランナー CFP®認定者の松本です。

あなたの質問文をお読みしていますと、
いろいろな方法が頭の中をよぎりました。

その中から、一つだけをピックアップして、
ご紹介させていただきたいと思います。

あなたは、あくまでも、
年収130万円未満にしたいとお考えである。
そのことが大前提となります。

株式の譲渡益でお困りのご様子です。
その譲渡益をなくすことによって、
問題がなくなるのであれば、
12月20日までをメドとして、
手持ち資金で株式を購入されて、
その日のうちに売ってしまわれればいかがですか。

株式の売却に伴う譲渡所得税について、
あなた自身で申告納付されるのであれば、
譲渡にかかった費用、つまりは、
売買手数料や消費税などの譲渡費用を発生させることによって、
収入金額から差し引くことができる取引をすればいい。
逆に、数千円の譲渡損が発生するかもしれませんが、
数千円の売却益なら、損益通算することによって、
株式の譲渡益をなくすことができるのではないかと考えました。

あくまでも、譲渡益をなくすための株取引ですので、
その点は、あなたにもご了解いただけるように思っています。

譲渡費用を発生させる。
譲渡益を譲渡損と損益通算させる。

株式の譲渡益を気にされているご様子でしたので、
このような方法も考えられるのではないかと思い、
取り急ぎ、書かせていただいた次第です。

この他にも方法があると考えておりますが、
年収130万円未満にされることが、
あなたのご希望ですので、このような回答になりました。

少しでも、参考にしていただければ、幸いです。


「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」

代表者 CFP®認定者 松本 仁孝

損益
パート
申告
所得
株式

評価・お礼

yanmamanmaさん

2010/12/10 12:25

早急にご回答いただき、大変嬉しいです。
ありがとうございます。

私は、今回の売却益の他に、もうひとつ大損失の株を保有しています。
これと合算すると、評価損の方がだいぶ上回ります。
(同じ証券会社です。)
この考えは損益通算とういうことにはならない...でしょうか....。
すみません。

松本 仁孝

2010/12/10 18:46

評価くださいまして、ありがとうございます。

現有株式における損失は、
あくまでも、含み損ですので、
損失が確定しているわけではありません。

損益通算はできないと考えます。

あなたがお持ちの株式銘柄にもよりますが、
今後も、株式投資をお考えであるならば、
譲渡益が大きく出た時に、
含み損を抱えている株式を売却することも視野に入れて、
損益通算を考えられるのも一つの手段であるように思います。

今後、証券にかかわる税制改正にも、
注意が必要になると考えております。

ありがとうございました。

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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三島木 英雄
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2 good

健保組合に要確認を!

2010/12/12 10:47 詳細リンク
(5.0)

qpfummyxpo様

qpfummyxpo様のお悩みはご主人様の扶養から外されてしまうのでは?
ということかと察します。

まず、給与所得と株式の譲渡所得は損益通算しません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm


ですが、健康保険組合により、税務上とは別の考えで
「株とかで所得がある人は申告してくださいね、儲かっている場合は
扶養から外れて頂きます」というイメージです。

財政難の時代ですから、どこも必死です。


ご確認いただきたいことは、株式の譲渡所得も
給与所得と含め130万の判定をするか否か?です。


もし、「株式は分離課税ですから関係ありませんよ」
という、普通の回答であればなんら問題ありません。

そもそも、税制で給与と譲渡所得は別にしてますから。


仮に不動産を持っていて、売却をして大きな利益があっても
別計算されます。株式も同様な所得概念をとっています。

※配当との合算はできるようになりました。



また、qpfummyxpo様が特定口座の場合は申告不要ですが
一般口座の場合は確定申告が必要となります。

まずは、会社にご主人様経由でご確認してみては?


ご参考になれば幸いです。


株式会社FPリサーチパートナーズ
www.fp-research.jp

パート
健康保険
申告
所得
株式

評価・お礼

yanmamanmaさん

2010/12/13 22:07

ご回答いただき大変嬉しいです。
ありがとうございます。

とても分かりやすくご説明いただき感謝致します。
専門的なご意見、とても安心しました。

三島木様にご意見を頂く前に、
今回は会社に無理の無理を言って、時間調整で何とか解決しました。
来年は、しっかり健保に確認して自信を持って年末を迎えたいと思います。

しかしながら、実はまた問題発生で、
年末調整の還付金が12月の給料で支払われるらしく、
それでまた頭を悩ませています。(全くの私の確認不足で...)

やはり超えてしまいそうです。(トホホ)

この度は、とても参考になる貴重なご意見をいただき、感謝申し上げます。
ありがとうございました。

三島木 英雄

三島木 英雄

2010/12/14 09:58

ご評価頂き有難うございます。

年末調整の還付金は「所得税」の戻しですので
「収入」ではありませんので、それでオーバーしても関係が
ありませんのでご安心ください。

本年度の計算をqpfummyxpo様がどちらで行っていたかで決まると思います。


1.収入金額(所得税控除前)

支給される金額で何もひかれていないものが「収入」です。
仮に108,000円支給されている場合は年収が
108,000円×12カ月=1,296,000円

これに5,000円の所得税還付があっても、収入自体は上記ですので
130万の壁は越えておりません。


2.手取り金額
仮に上記と同等の金額が所得税控除後の手取り金額である場合は
すでに130万をオーバーしているはずです。

1.番であると良いです。。。


何かございましたらお気軽にご質問くださいませ。

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