対象:年金・社会保険
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三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
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健保組合に要確認を!
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qpfummyxpo様
qpfummyxpo様のお悩みはご主人様の扶養から外されてしまうのでは?
ということかと察します。
まず、給与所得と株式の譲渡所得は損益通算しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm
ですが、健康保険組合により、税務上とは別の考えで
「株とかで所得がある人は申告してくださいね、儲かっている場合は
扶養から外れて頂きます」というイメージです。
財政難の時代ですから、どこも必死です。
ご確認いただきたいことは、株式の譲渡所得も
給与所得と含め130万の判定をするか否か?です。
もし、「株式は分離課税ですから関係ありませんよ」
という、普通の回答であればなんら問題ありません。
そもそも、税制で給与と譲渡所得は別にしてますから。
仮に不動産を持っていて、売却をして大きな利益があっても
別計算されます。株式も同様な所得概念をとっています。
※配当との合算はできるようになりました。
また、qpfummyxpo様が特定口座の場合は申告不要ですが
一般口座の場合は確定申告が必要となります。
まずは、会社にご主人様経由でご確認してみては?
ご参考になれば幸いです。
株式会社FPリサーチパートナーズ
www.fp-research.jp
評価・お礼
yanmamanma さん
2010/12/13 22:07
ご回答いただき大変嬉しいです。
ありがとうございます。
とても分かりやすくご説明いただき感謝致します。
専門的なご意見、とても安心しました。
三島木様にご意見を頂く前に、
今回は会社に無理の無理を言って、時間調整で何とか解決しました。
来年は、しっかり健保に確認して自信を持って年末を迎えたいと思います。
しかしながら、実はまた問題発生で、
年末調整の還付金が12月の給料で支払われるらしく、
それでまた頭を悩ませています。(全くの私の確認不足で...)
やはり超えてしまいそうです。(トホホ)
この度は、とても参考になる貴重なご意見をいただき、感謝申し上げます。
ありがとうございました。
三島木 英雄
2010/12/14 09:58
ご評価頂き有難うございます。
年末調整の還付金は「所得税」の戻しですので
「収入」ではありませんので、それでオーバーしても関係が
ありませんのでご安心ください。
本年度の計算をqpfummyxpo様がどちらで行っていたかで決まると思います。
1.収入金額(所得税控除前)
支給される金額で何もひかれていないものが「収入」です。
仮に108,000円支給されている場合は年収が
108,000円×12カ月=1,296,000円
これに5,000円の所得税還付があっても、収入自体は上記ですので
130万の壁は越えておりません。
2.手取り金額
仮に上記と同等の金額が所得税控除後の手取り金額である場合は
すでに130万をオーバーしているはずです。
1.番であると良いです。。。
何かございましたらお気軽にご質問くださいませ。
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この回答の相談
現在、主人の会社の健保に扶養で加入しています。
130万円未満の条件でパートで働いています。
株の売買益が数千円ありまして、それと合計で、
130万円未満の129万数千円と… [続きを読む]
yanmamanmaさん (神奈川県/35歳/女性)
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