主人の扶養家族にはいるには - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年06月19日更新

主人の扶養家族にはいるには

マネー 税金 2007/07/04 18:30

今年の4月に結婚して今現在完全な無職の状況です。
主人の会社の扶養家族にはいるため申請をだしたのですが受理されません。
理由は
?結婚前(今年の1月末まで)個人事業主であったため
離職票等がないこと。
→廃業届けを提出 無職証明も提出
?結婚前に所有していた株が今年の所得と考えられるため →株は今現在売っておらず、特定口座にしている。
?過去2年分の確定申告を会社に提出していない

とのことです。
扶養にはいるためには今後の収入があるかどうかで判断されるのではないのでしょうか。

会社側の説明だと株を所有しているかぎり(売っても売らなくても)扶養にはいれないとのことでした。

いろいろ調べてもあまり過去の収入のことまで調べないようですが前職が個人事業主の場合は特別なのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

まめまめさん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

認識されているとおりで間違いはありません

2007/07/04 19:11 詳細リンク

まめまめさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。

130万円の認定基準は「将来に向かって」ですので、過去の収入は関係ありません。

会社ではなく、直接健保組合に問い合わせてみてはいかがでしょうか?

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

まめまめさん

健保組合

2007/07/04 19:50

早速のご返答ありがとうございました。
主人が直接健保組合に聞いた結果だそうです。

なお、株をもっていることはこれからの所得(将来にむかって)になるのでしょうか??

それが130万を超える可能性があるということでしょうか??

どうぞよろしくお願いいたします。

まめまめさん (神奈川県/30歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

事業所得から給与所得への変更における税金について ヒガシさん  2010-08-28 13:13 回答1件
節税、確定申告方法について saranさん  2008-04-20 17:45 回答1件
個人事業主の特定口座(源泉あり)の確定申告について あせもんさん  2007-08-17 08:40 回答1件
個人事業主の配偶者控除について ターチャンさん  2013-02-25 23:30 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)