対象:法律手続き・書類作成
はじめまして。私は小さいながら法人で会社を営んでおります。とはいえ会社と言っても私が代表取締役で妻が役員の2人だけです。以前から妻は弥生会計の入力のみ行っていましたが、それ以外は殆ど私の仕事を手伝う事はなく、自分はパートに行っています。
今年からは、その会計も一切やらなくなり、私としては妻を役員から外してしまいたいのです。しかし、現在、妻とは離婚調停中ですので、変に外すと法的に妻の法が有利になったりするのでしょうか?
また、それをする事によって何か私が不利になるのでしょうか?
もしそうな場合、時期的にはいつ行えばよいのでしょうか?
個人的感覚では、会社の経営と離婚は別物なので、調停中だろうが、何だろうが、いつでも私にも妻にも有利にも不利にもならない気がしますが…。
実質、妻がやっていたのは弥生会計の入力を1年まとめて入力するだけです。
(書類の有無により、遅れた分もありますが、順調にやれば1週間から2週間で終わっていたと思います)
それ以外は全く仕事はしません。というよりむしろ会社で購入した車(名義は私個人名)で自分のパート先に乗っていったり、買い物に使用したり、一切ウチの会社の用事で使用はせず、完全に公私混同しています。
車の他に備品でパソコンや什器等も自分の物として使用し、仕事では殆ど使用しません。
妻から車やパソコン等を会社に全部返してほしいのですが、こういった場合、上記と同じで離婚調停中にすると、変に妻に有利や私に不利はあるのでしょうか?
また、例えば車等は私の名義で仕事で使用する為に、会社のお金で買ったので、会計士曰く『社長でなく、会社名義にされてはいかが?』と言われましたが、調停中の中、財産分与等で資産隠しみたいに思われませんでしょうか?
ちなみに車は全額会社のお金で支払い、修理や車検も会社経費で名義だけ私になっています。当然会計上、原価償却の対象になっています。
長文ですが、教えて下さいませ
kikuchi_tomokiさん ( 大阪府 / 男性 / 40歳 )
回答:1件

内田 清隆
弁護士
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調停中にしてはいけないことは?
kikuchi_tomokiさん,こんにちは。
おっしゃるとおり,会社と奥様との関係と離婚の問題は法律的には無関係です。
ですから,会社が奥様に何を請求しようと,離婚との関係で,法律的には,有利になったり不利になったりしないのが原則です。
しかし,そもそも離婚調停というものは「話合い」に過ぎません。話合いを有利に進めるのは何でしょうか?それは,法律ではなく,相手方の気持ちです。
話合いを有利に進めるということは,相手方に自分の言うことをきかせるということです。その際,法律も一つの武器にはなりますが,一番大切なのは相手方の気持ちなのです。
そう考えた場合に,離婚調停中に一方的に奥様を役員から外したり,物品の返還を強制したりするのが得策とは思えません。
そうすれば,奥様は腹を立て,離婚調停で自分の言うことをきかなくなる可能性があります。
奥様の立腹は法律的には理不尽なものかもしれません。しかし,それにより不利を受けるのは自分になってしまいます。
話合いでは正義が勝つというものではないのです。
ですから,役員の件も物品返還の件も,法律的には離婚と無関係ですが,離婚調停の中で,話合いをして決着をめざすのが得策だと思います。
ご参考になさってください。
その他のご相談事例は→金沢離婚相談室 http://rikonkanazawa.sblo.jp/
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