内田 清隆
弁護士
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調停中にしてはいけないことは?
kikuchi_tomokiさん,こんにちは。
おっしゃるとおり,会社と奥様との関係と離婚の問題は法律的には無関係です。
ですから,会社が奥様に何を請求しようと,離婚との関係で,法律的には,有利になったり不利になったりしないのが原則です。
しかし,そもそも離婚調停というものは「話合い」に過ぎません。話合いを有利に進めるのは何でしょうか?それは,法律ではなく,相手方の気持ちです。
話合いを有利に進めるということは,相手方に自分の言うことをきかせるということです。その際,法律も一つの武器にはなりますが,一番大切なのは相手方の気持ちなのです。
そう考えた場合に,離婚調停中に一方的に奥様を役員から外したり,物品の返還を強制したりするのが得策とは思えません。
そうすれば,奥様は腹を立て,離婚調停で自分の言うことをきかなくなる可能性があります。
奥様の立腹は法律的には理不尽なものかもしれません。しかし,それにより不利を受けるのは自分になってしまいます。
話合いでは正義が勝つというものではないのです。
ですから,役員の件も物品返還の件も,法律的には離婚と無関係ですが,離婚調停の中で,話合いをして決着をめざすのが得策だと思います。
ご参考になさってください。
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