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内田 清隆

内田 清隆
弁護士

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調停中にしてはいけないことは?

2010/11/06 15:06

 kikuchi_tomokiさん,こんにちは。

 おっしゃるとおり,会社と奥様との関係と離婚の問題は法律的には無関係です。
 ですから,会社が奥様に何を請求しようと,離婚との関係で,法律的には,有利になったり不利になったりしないのが原則です。

 しかし,そもそも離婚調停というものは「話合い」に過ぎません。話合いを有利に進めるのは何でしょうか?それは,法律ではなく,相手方の気持ちです。
 話合いを有利に進めるということは,相手方に自分の言うことをきかせるということです。その際,法律も一つの武器にはなりますが,一番大切なのは相手方の気持ちなのです。

 そう考えた場合に,離婚調停中に一方的に奥様を役員から外したり,物品の返還を強制したりするのが得策とは思えません。
 そうすれば,奥様は腹を立て,離婚調停で自分の言うことをきかなくなる可能性があります。
 奥様の立腹は法律的には理不尽なものかもしれません。しかし,それにより不利を受けるのは自分になってしまいます。
 話合いでは正義が勝つというものではないのです。

 ですから,役員の件も物品返還の件も,法律的には離婚と無関係ですが,離婚調停の中で,話合いをして決着をめざすのが得策だと思います。

 ご参考になさってください。

 その他のご相談事例は→金沢離婚相談室 http://rikonkanazawa.sblo.jp/











 





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