対象:年金・社会保険
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この度常勤で勤めていた会社を辞め、非常勤で学校の
講師をすることになりました。
会社を退職したので厚生年金資格喪失証明をもらい
夫の会社へ国民年金第3号の加入手続きを提出しました。
ですが、非常勤の内容が1日5時間勤務週5日で時給
2,500円のため、そのまま計算すると1月200,000を越えるので3号にはなれないといわれました。
通常の月はそれで納得がいくのですが、非常勤のため
7.8月など学校の長期休暇の月ははほとんど勤務がなく月収108,000円は行かないと思うのですが、7.8月だけでも3号の手続きをしてもらうことは可能でしょうか?
もぐぽんさん ( 埼玉県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
難しいと思います
もぐぽんさん、こんにちは。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
年収130万円÷12ヶ月=108,000円が扶養の範囲です。
もぐぽんさんの場合、仮に7・8月がゼロであったとしても、130万円を超えますので、扶養の認定は難しいでしょう。
回答専門家

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