対象:借金・債務整理
昭和10年頃に先祖の貸し出した資金、当時500円程度、時効がきてい
るので、(昨年の国勢調査で、息子に譲る土地に抵当権が設定されている
事を知る。)払ったと思うけれど、司法書士作成資料を確認後、同封はが
きにて、抵当権をはずす事を承諾してほしい。との内容、こちらから1名
が誠意を示してくださいと返答書面を郵送。
2月の話しで始まり。10月に裁判所にこちら側を訴えるとの内容
の書類が裁判所より届きました。11月初旬迄に答弁書を郵送および期日
に出頭との事。理不尽な内容ですが、答弁書のこちらの言い
分の欄<ローンで支払い希望など>どの程度書けるものなのでしょうか?
その辺をお聞きしたくご質問させていただきます。
delightさん ( 大阪府 / 女性 / 58歳 )
回答:1件
松野 絵里子
弁護士
8
時効で債務が消滅しているのですよね
すでに返済したか、そもそも時効で債務が消滅しているとだけ主張すればよいと思います。
訴訟になっているなら書面を自分で用意されるのは大変ですので、弁護士に依頼したほうが良いですが、費用がかかるのがお嫌なら本人訴訟の本などで勉強されて進めないと不利な方向に行ってしまうこともありますよ。
訴状がどういう内容なのかわからないので確かなことが回答できませんが、ただ、ローン支払という主張はこちらで債務を認める主張になりますので、時効と両立しないため主張しないほうがよいでしょう。そのような技術的なこともあるので訴状を持って弁護士に相談に行かれることをお勧めします。
評価・お礼
delightさん
2010/10/24 14:04先方の債務が履行されたと言う証明がどこにもにないまま抵当権抹消の要求があったと言う事です。少し勘違いされている様です。とりあえず抹消要求承認のはがきを提出しました。ありがとうがざいました。
松野 絵里子
2010/10/24 17:32貴殿らが抵当権の抹消を求められているということだったのですね。
失礼しました。貴殿らが抹消を求めている側だという前提で回答してしまいました。
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