対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
はじめまして。
tontontonと申します。
共有名義の持分による住宅ローン控除について質問させてください。
似た様な質問はいっぱいあるのですが、ぴったり来るケースがなく
困っています。
物件価格 4300万
私: 頭金370万 + ローン3500万= 3870万(持分9/10)
妻: 頭金430万 (持分9/1)
でマンションを購入しようと考えています。
マンション業者からは、
住宅ローンを借りているのが私だけの場合でも、共有名義にすると、
住宅ローン控除が持分の割合(9/10)になってしまうといわれました。
(もちろん、資金の割合で持分を設定する必要がある旨も言われました。)
今回ローンを組むのは私だけなのですが、住宅ローン控除は
3500万の持分である10分の9しか、受けられないのでしょうか。
国税庁のHPを見てもそのような記述はなく、本当に全額分うけられないのか
不安を感じております。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか。
どうか、よろしくお願いします。
国税庁のHP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
tontontonさん ( 東京都 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
宮下 弘章
不動産コンサルタント
3
「住宅ローン減税」の控除額と持分の関係
はじめまして。
横浜で不動産コンサルタントをしております宮下弘章と申します。
ご質問を拝見させていただきました。
内容が細かいので、勘違いされてる不動産会社の方も多いことでしょう。
住宅ローン減税の控除額は、不動産の共有持分と少し関連性があります。
ご主人様が単独債務者のケースでは
(1)物件価格×(住宅ローン債務者の)持分割合
(2)住宅ローンの年末残高
上記(1)(2)のうち、低いほうを上限として
控除率を乗じることになります。
なので、ご質問の内容で検証しますと、
(1)4300×10分の9=3870万円
(2)ローン借入れ額=3500万円
になりますから、
住宅ローン借入れ額3500万円に対する今後10年間の住宅ローン控除額は、
持分割合に影響されること無くちゃんと戻ってくるという事になります。
ご注意点としまして、
奥様の持分割合を多くしてしまう場合は影響が出てきます。
解決策としては、それぞれのお金を出した割合通りに持分を設定すれば
問題は出てきませんので、このままのお手続きで大丈夫という事です。
今日は土曜日ですから無理ですが、
一応念のため、明日以降に1度は税務署へ確認はしてくださいね。
http://www.nta.go.jp/tokyo/guide/zeimusho/tokyo.htm
では、ご参考になれば幸いです。
宮下弘章
評価・お礼
tontontonさん
2010/10/02 16:54宮下さま
ご回答、ありがとうございました。
とっても、よくわかりました。
おかげさまで、安心できました。
念のため、税務署へも確認いたします。
(細かいお心遣い(URLの掲載)もとってもうれしかったです。)
本当に、ありがとうございました。
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A