対象:離婚問題
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離婚後の親権変更
2010/09/20 08:22元主人が 親権の変更をするといってきました。
2010年1月離婚、親権、監護権は私(元妻)、子供は10歳男。
元主人は離婚原因となった女性と既に結婚済
元主人より 養育費は支払ってもらってません
持ち家ローンも私が引継ぎ、私(元妻)は先週より派遣での仕事に就きました
母子家庭手当てを含め、18万位の収入となります。
元旦那が子供にあわせないなら親権を争うといってきました。
(メールで以前に、子供が会いたいといってくるまで逢わないといってましたが)
私が会わせないのではなく、子供&元旦那の父を置いて(捨ててと言った方がいいかもしれません)
出て行った元主人には会いたくないといっています。
子供は元旦那の前では萎縮してしまい、
話をしたら怒られる。。、また叩かれるという気持ちがあっての、【会いたくない】です
どちらが経済的に有利で教育環境に適しているかわかるはず と。
元旦那は すでに結婚しており、私(元妻)と一緒に建てた借家の家賃収入もあり、
奥様との収入もあり。。で収入はかなりあります。
その点私は 派遣で18万足らず。
贅沢はできませんが、二人で質素ながら楽しい生活を送っていますし、子供に愛情も注いでいます。
金銭的な面では元主人に負けてしまいますが、愛情では負けません。
ですが、この私の経済状態で 親権をあらそわれたら 私は親権をうしなってしまいますか?
go_for_it_mkさん ( 静岡県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
離婚後の親権者変更について
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の離婚後の親権の変更についてご説明いたします。
離婚後に親権者を変更するためには、家庭裁判所の調停又は審判による必要があります。
そして、親権者の変更は、「子の利益のために必要のあると認められる」かどうかを基準に判断されます。
具体的には、父母の事情として、監護能力、経済的環境、居住環境、教育環境、子どもへの愛情の度合いなどを、また子どもの事情として、子どもの年齢、心身の発育状況、、環境への適応性、子ども自身の意向などを考慮に判断されますが、離婚後の親権者の変更は、既に築かれている子どもの生活環境を再び変えてしまうという点も重視されます。
もし、子どもが現在の親権者のもとで、平穏に生活しているのであれば、それを変更してまで敢えて環境を変えることが「子の利益のために必要と認められるか」ということがポイントになります。
go_for_it_mkさんのケースでは、経済的な条件では父の方がいいのかもしれませんが、現在、go_for_it_mkさんとお子様が健やかに生活されている点や、お子様の気持ち、go_for_it_mkさんの愛情の深さを考えれば、敢えて親権者を変更する理由はないのではないかと思います。
したがって、現状で元夫から親権者変更の調停又は審判を請求されたとしても、必ずしもgo_for_it_mkさんが親権を失ってしまうということはありません。
家庭裁判所で、離婚後の養育が上手くいっていること、お子様の気持ち、go_for_it_mkさんのお子様への愛情などを十分お伝えいただくことが重要だと思います。
少しでも、go_for_it_mkさんのご参考になれば幸いです。
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- 水嶋 一途
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