住宅取得資金の贈与の非課税
今年中に親から贈与を受けた住宅取得等資金を翌年3月15日までにその購入代金に充ててマンションを取得し、ご自身が居住すれば贈与税の非課税の適用があります(他にも適用を受けるための要件がありますので留意してください)。
中古マンションということですが、耐火建築物である場合は築後25年以内であることが要件です。
贈与税の非課税の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
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回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
こんにちは。
兄弟で、親から贈与(兄・弟がそれぞれ1500万円づつ)を受けて、都内の中古のマンション(登記簿上50平米を超えるもの)を3000万円位の価格で、兄弟の共有名義で購入する予… [続きを読む]
iimansionさん
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