対象:消費者被害
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今林 浩一郎
行政書士
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婚姻予約の破棄
男女関係を民法上の契約法理で律することに違和感を感じる方も多いですが、婚約は婚姻予約であり、契約上の権利義務を律する民法法理が適用されます。それゆえ、婚約者の一方が、正当な理由なしに一方的に婚約破棄した場合、債務不履行(民法415条)又は不法行為(民法709条)が適用され、損害賠償責任を負う場合があります。例えば、一方婚約者の不貞行為、悪意による遺棄、重大な嘘(学歴、職歴、資格等の重大な詐称)及び重大な健康上の理由(不妊症等)が婚約破棄の正当理由と解されます。
ですから、もし上記正当事由がなく一方的に婚約破棄したのであれば、貴女は、婚約者に対し、損害賠償を請求できます。
ただし、既に婚約しているのに貴女が婚約者の職場の電話番号のみを知っており、自宅電話番号を知らないのは不自然です。貴女の証言や状況証拠以外に婚約を証明する証拠はありますでしょうか?もしなければ、婚約の証明に支障があるかもしれません。
いずれにせよ、連絡可能な住所に内容証明郵便で婚約破棄すれば、慰謝料請求する旨通知してもよいと思います。
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