対象:独立開業
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岸本 弘志
経営コンサルタント
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開業時の住所について注意が必要です。
ABM研の岸本と申します。
cico2様の要件で判る範囲の回答をさせて頂きますが、私に誤認が有りましたらお詫び申し上げます。
先ず、概略は以下でしょうか、
要件1個人事業として探偵業を開業する。
要件2ご本人名義で開業届を出す。
要件3拠点を他人名義で借りた賃貸マンションで届たい。
この様な場合の問題点について、
要件1&2は問題有りませんが・・・、探偵業法第4条の一部に注意が必要でしょう。
■前日までに管轄警察署に開始届を提出する事はcico2様もご存じと思います。
只、要件3が問題です。
個人事業として届ける場合は、届出者の自宅住所(住民票の)氏名を記載します、その上で本欄には
開業代表者個人の氏名と住所を記載しなければなりません。
個人の場合は法人のように営業所と出来ないので主たる事業所として届ける事になりますが、本人の住所と
異なる場合は当該賃貸物件の賃貸契約書が必要です。
分譲マンションの場合は、個室の所有者と賃貸契約書を作れば良いのですが、
賃貸物件の場合は警察署も問題視すると思います。
探偵業についてはご承知の通り問題が多発した事で法整備が進み名義貸しだけでなく
諸要件で厳しい部分が増えたと思います。
何故?代表者住所と届け出住所を違う形態でお考えなのでしょうか。
これ以上はこの段階で情報交換などで記載できませんが、
もう少し工夫されてはいかがでしょうか。
この様な不十分に感じられる答えで申し訳ありません。
ご検討の程よろしくお願い申し上げ、cico2様のご開業をお祈り申し上げます。
評価・お礼

cico2さん
2010/09/30 18:25詳しい説明でとても参考になりました。ありがとうございました。

柴崎 角人
行政書士
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賃貸人からの承諾書
cico2、はじめまして行政書士の柴崎と申します。
探偵業は管轄の公安委員会(警察署)へ届出することになりますが、
賃貸物件の場合は、賃貸人からの承諾書が必要となると思います。
その内容は、Bが賃借している当該物件をAが代表する探偵業の事務所とすることへの承諾です。
(その前提として、当該マンションを居住用としてではなく、事務所として使用できるかという問題もあると思います。)
また、法人ではなく、個人事業主ですから屋号か何かあると思いますが、事業の代表者をA、その従業員をBとすると、Bの住居をAが代表する事業の本拠(事務所)とすること自体は、問題ないように思います。
いずれにしても管轄の公安委員会(警察署)へ要件確認することが重要ではないでしょうか。(というのも東京都と神奈川県というだけでも手続きに差異があることも少なくありませんので。)
評価・お礼

cico2さん
2010/09/30 18:26参考になりました!ありがとうございます。
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