対象:独立開業
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可能です
こんにちは noncoさん。
コンサルタントの若宮光司です。
実質的にnoncoさんが支払って使用しているのであれば経費として計上します。
しかし、ご心配であれば税務署に提示できるようにお父さんを貸主、noncoさんを借主にした『転貸借契約書』を作成しておかれれば完璧です。
もちろんその契約書に基づいて家賃は、noncoさんからお父さんへ、お父さんから本当の家主さんへ支払ってください。
当初からnoncoさんの契約でお父さんが保証人では無理だったのかとも思いますが、
大家さんには時期が来たらnoncoさんの契約に切り替えてもらうようにお願いしておくことをお勧めします。
どんな事業なのか想像がつきませんが頑張ってください。
評価・お礼

noncoさん
早々にご回答いただきありがとうございます。
まずは、私を契約者とし父を保証人とする契約で審査をお願いしてみます。
この審査が通らない場合には、父を契約者とし、「転貸借契約書」を作成したいと思います。
開業して事業の実績ができた時点で、契約を私自身に切り替えて頂くようにお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家

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