対象:独立開業
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柴崎 角人
行政書士
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賃貸人からの承諾書
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cico2、はじめまして行政書士の柴崎と申します。
探偵業は管轄の公安委員会(警察署)へ届出することになりますが、
賃貸物件の場合は、賃貸人からの承諾書が必要となると思います。
その内容は、Bが賃借している当該物件をAが代表する探偵業の事務所とすることへの承諾です。
(その前提として、当該マンションを居住用としてではなく、事務所として使用できるかという問題もあると思います。)
また、法人ではなく、個人事業主ですから屋号か何かあると思いますが、事業の代表者をA、その従業員をBとすると、Bの住居をAが代表する事業の本拠(事務所)とすること自体は、問題ないように思います。
いずれにしても管轄の公安委員会(警察署)へ要件確認することが重要ではないでしょうか。(というのも東京都と神奈川県というだけでも手続きに差異があることも少なくありませんので。)
評価・お礼
cico2 さん
2010/09/30 18:26参考になりました!ありがとうございます。
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この回答の相談
はじめまして。
個人で探偵業を開業しようと考えています。
2人で始めようと考えているのですが、
私の名義で探偵業開始の届けを出し、住所はもう1人の名義で借りた賃貸マンションにした… [続きを読む]
cico2さん (愛知県/32歳/女性)
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