対象:遺産相続
回答数: 1件
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祖父が生前住んでいた旧家の解体費の負担についてご相談します。
祖父が生前住んでいた旧家の名義は父(30年前死亡)となっています。
祖父が他界し、旧家を解体することになっていますが、解体費の負担を
叔父(喪主・相続人)から求められています。
もし解体費の負担ができない場合、祖父の遺産から解体費を差し引く代わりに
相続の配分を他の相続人と比べて下げるという代案を叔父から受けました。
祖父の家の解体費は父の名義であるという理由で私たち(父の娘・姉妹)が負担しなければならないのでしょうか。
また解体費を法律上負担しなければならない場合、祖父の遺産から解体費を
差し引く代わりに私たちに対する相続配分を下げるという理屈は妥当でしょうか。
補足
2010/08/15 15:34旧家は自宅から200キロ離れており、私たちは旧家に住んだことは一度もありません。
家屋は父の名義となっていますが、家屋のある土地は叔父の名義となっています。
luminさん ( 大阪府 / 女性 / 37歳 )
回答:3件

羽柴 駿
弁護士
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お答え
家屋の名義が亡き父上となっているということは、常識的に考えるとその家屋は父上が所有していたことになります。(ただし、いわゆる名義貸しなど、実際には他人が所有している場合も世間にはあります。)
そうすると、30年前に父上が亡くなって以降は、あなた方が相続して所有していることになります。これは、相続登記していなくても、法的に当然の結論です。
したがって、その家を解体するかどうかは所有者であるあなた方が判断するべきことです。そして、もし解体するならば、所有者として費用を負担するのが一応の筋です。ただし、もしも解体が叔父さんの利益(土地を更地にして利用できる)のためならば、解体を了承する条件として費用を叔父さんに負担してもらうことを要求するのも一案です。
仮に解体費用をあなた方が負担する場合、そのお金を相続分の中から払うか、それとも手持ちの資金から支払うかは、あなた方が自由に決めればよいことです。相続分そのものを下げる必要はありません。
評価・お礼

luminさん
問題点が明確になりました。本当にありがとうございました。

新谷 義雄
行政書士
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祖父の遺産相続
luminさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
30年前の家屋相続の件ですが、お父様所有の家屋は相続でluminさん達が相続しています(登記は対抗要件ですので、所有権自体は移転しています)
さて、土地は叔父さんの名義でしたら、家屋所有の為の土地使用権(借地権や、使用貸借など)が存在したと思います。お子様であるluminさんに家屋の所有権と共に、家屋解体を約したお父様と、叔父さんの間での家屋解体・撤去の「債務」も相続しているのでしょう。
結論ではuminさん姉妹が解体費用を負担しなければならないでしょう。解体費用が拠出されない場合は他の相続財産から相殺される提案も妥当だと思いますが、luminさん側で解体業者の依頼、費用捻出でも構いません。具体的な法的な争いや、判断の相違がある場合は弁護士などの専門家の意見も参考にしてみて下さい。
解体費用は土地の形状や、全面道路、重機の搬入具合、業者によって違いますが、1坪4万~8万円程度でしょう。

西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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相続と解体は別々のお話
luminさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
厳密にいうと、この度の相続とお父様名義の建物を解体するお話は別の問題だと考えます。
お父様名義の建物は、お父様が亡くなられた30年前にluminさん(相続人)に相続されていることになります。
そこでおじい様は、luminさん(相続人)から借家していたことになります。
仮に、叔父様の土地を借地権のない借地をしているとした場合、簡単にいうと無償もしくは無償に近い金額で借りている場合、民法上、地主から返してと要求された場合は借地の権利を主張できないものとなります。
更地にして返す義務があるということです。以上のような借地の方法を使用貸借といいます。(対角には賃貸借があります)
今回、住んでおられたおじい様が亡くなられたために、土地の返還とおじい様の相続とが一緒になってしまっているだけで、解体費の取扱いはおじい様の相続財産とは別のお話ではないかと思います。
実際、どのような借地・借家形態だったかかわ分りませんので照らし合わせてご検討ください。
以上、ご参考のひとつとなれば幸いです。
借地に関する簡単コラム(EYE-PLUSのHP内)
⇒http://eye-plus.verse.jp/siyoutaisyaku-tinntaisyaku.html
(現在のポイント:-pt)
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