対象:法律手続き・書類作成
兄が戸籍謄本から除籍されており、養子縁組になってました。結婚ではありません。
事情を兄に聞いたところ、ある人に「自分の養子になって、借金してくれ」と頼まれたらしいです。
お世話になった人だったらしく、断れず、養子になったそうです。
でも兄は借金の審査でひっかかり、結局お金は借りられなかったそうです。
結局、意味のない本籍地の変更ですので、元に戻したいのですが
方法が分かりません。
私と兄の両親は既に他界しており、今現在、戸籍謄本内は私以外の両親・兄は除籍となってます。
せめて兄を元に戻してやりたいです。
misatonamiさん ( 京都府 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
養子離縁手続きになると思います。
misatonamiさま、はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
お兄さんは自らの意思で知人の方と養子縁組をしたものと思います。
この場合、お兄さんが知人の方と協議により養子縁組を解消する意味の離縁をする必要があります。
養子離縁届けの用紙は市区町村役場にあります。
相手がお兄さんとの協議による離縁に合意しない場合、それでもお兄さんが離縁を望むのであれば、家庭裁判所で調停・裁判と手続きを進める必要があります。
離縁の届出が役所に出されればお兄さんは原則として縁組前の戸籍に入ります。
また、お兄さんが新戸籍の編成を申し出たときは、お兄さん単独の新戸籍が編成されます。
お兄さんが離縁する決意をしたら何とかなると思いますよ。
お兄さんとよく相談して進めてください。
良い方向に進みますように。
評価・お礼

misatonamiさん
有難うございました。知りたい事、全て答えて頂いた内容です。
感謝します。さっそく、兄と相談します。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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