対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
個人事業者です。
6月の末に、任意の社会保険が切れる為国保に切り替えました。
そこで、国保の保険料についてですが、4月から3月までの1年間の保険料(約60万)を、
7月からなので、9回での支払いになると言われましたが、6月分までは、社会
保険を支払っているにもかかわらず、何故1年分を9回に分けて支払わなけれ
ばならないのでしょうか。
これでは、4月から6月は国保と社会保険の2重払いになってしまいます。
何故、この様な計算になるのでしょうか。
本来なら、月5万済む所、67000円と高額な支払いになり、
今年は、利益も少ないため、保険料の支払いが出来ません。
riiさん ( 北海道 / 女性 / 80歳 )
回答:1件

清水 正彦
社会保険労務士
-
国民健康保険の保険料の計算と納付
国民健康保険の保険料は、その市町村の条例により、(所得割+均等割+平等割+資産割)などにより計算されます。
その場合の所得割は、各世帯員の昨年の所得(細部は略)に保険料率を乗じて算出した額の合計額となります。
保険料の納付は算出した保険料額(これは今年4月から来年3月までの1年分)を10回に分けて、6月から来年3月まで支払うことになります。
4月から6月の分についての二重払いは加入年月日が正しく処理されている限り発生しないと考えられます。国保料の決定時に調整しているはずです。
国保の保険料の算出と納付方法についての流れをご理解されたうえで役場の窓口に出向いて確認され、支払についても相談されてはいかがですか。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング