回答:1件

佐々木 保幸
税理士
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確定申告について
”一人親方といわれる形態”ということは、今までその会社の従業員として雇用されていたのが、事業主として会社の取引先になり、仕事を請負う、請負業者になるということでしょう。maochanさんの事情もあるでしょうし、仕事の仕方も変わりますので、しっかりと会社と話し合って決める必要がありますね。
給料が103万円以下であれば、配偶者又は扶養者について配偶者控除又は扶養控除の適用を受けることができるのですが、これは会社から給料の支払いを受けている場合です。
請負としてご自身で事業をするということになると、受け取った1年分のすべての収入から、その収入を得るために要した経費(交通費や消耗品などの支払い)を差引いた金額(所得)をご自身で計算し、その所得が38万円以下であれば配偶者控除又は扶養控除を受けることができます。
ご自身でその所得を計算して確定申告をすることにもなります。
評価・お礼

maochanさん
丁寧な回答有難うございました。まだどんなものが経費で計算出来るのかがわかりませんが、少しずつ勉強していきます。
(現在のポイント:-pt)
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