対象:離婚問題
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養育費について
2010/06/28 15:16私の浮気が原因で離婚を要求されています。
今までも何度かこういう事があり「我慢の限界」とのことです。
妻からは慰謝料と養育費を請求されています。
妻は無職ですが親から受け継いだ資産が1億程あります。
私の給料は全て妻に渡していましたし
生活費は殆どその給料でまかなっていると思います。
慰謝料はしかたが無いとしても、
妻にこれだけの資産があるのに養育費を支払うのは納得がいきません。
子供は中学生が2人で月額8万円要求されています。
私の年収は税込で500万円程です。
養育費の免除、減額ということは出来ないのでしょうか?
また、もし親権が私になった場合はいくら養育費を請求できるでしょうか?
ガオーさん ( 香川県 / 男性 / 45歳 )
回答:2件
今林 浩一郎
行政書士
5
子どもの養育費と離婚による慰謝料
離婚した夫婦のどちらか一方が子どもの養育費を支払う義務があるという法的根拠はありません。夫が常に養育費を払う義務がある訳でもありません。夫婦の収入や資産等の経済状況を考慮し、子どもの養育費の分担を決めます。もっとも、不倫等の離婚に対する有責性がある配偶者は、子どもの養育費とは別に慰謝料を支払う義務があります。そこで、本件では、慰謝料の支払と養育費は切り離して別個に考えた方がよいと思います。具体的な養育費の計算式は(http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chsp.html)を参照してください。
評価・お礼
ガオーさん
具体的な計算方法を提示していただきありがとうございました。
私たちの場合はどうなるか悩むところですが参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
今林 浩一郎
ありがとうございます。お役に立てて幸いです。
鮫川 誠司
司法書士
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離婚後の親子の扶養義務と養育費の支払い
離婚後の親権の帰属と養育費の支払いについて,下記の通り回答申し上げます。
まず,直系血族は,互いに扶養をする義務があります(同877条)。
従って,離婚し,たとえ親権を有しないとしても,父も子の直系血族であることに変わりはないのですから,(少なくとも収入のある)父に養育費を支払うべき法律上の義務がないということは,端的に,誤りです。
但し,扶養の程度又は方法について,当事者間に協議が調わないときは,家庭裁判所がこれを定めますが,その際,「扶養権利者の需要,扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して」定めるとされています(879条)。
東京家庭裁判所では,実務上の目安として,「算定表」を用いています。
それによると,15歳未満の子2人・父の年収500万円・母の収入0万円というケースで,母が子どもを引取る場合に,父が支払うべき養育費は,8~10万円程度です。
(逆に,父が子どもを引き取る場合に,母が支払うべき養育費は,0~1万円程度です。)
ここから分かるように,奥様の主張は,一概に,理由のないものということはできません。
恐らくは,これまでの夫婦関係の危機の中で,将来のことを考え,勉強されていたものであろうと推察します。
奥様以外の女性に目が向いてしまった理由は,色々と言い分がおありになろうと思います。
結果的に不貞には及んだが,むしろ,そこに至った原因は相手方配偶者にあるとして,慰謝料の支払いを拒絶するならば,まだ分からないではありません。
そうではなく,養育費を支払うのが厭だというのは,子どもさんに対して,父親としての責任を果たすのが厭だ,といっていることに外なりません。
現在では一部判例変更されていますが,世に言う「踏んだり蹴ったり判決」(最判昭和27年2月19日)の一説を引用して起きますので,ご自分の主張されている趣旨の当否を今一度,お考え頂ければ幸いです。
「もしかかる請求が是認されるならば,被上告人は全く俗にいう踏んだり蹴たりである。法はかくの如き不徳義勝手気儘を許すものではない。道徳を守り,不徳義を許さないことが法の最重要な職分である。総て法はこの趣旨において解釈されなければならない。」
なお,Q&A回答への「評価」についてはご遠慮申し上げますので,念のため,申し添えます。
裁判事務専門の「慶友綜合リーガルサービス」
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評価・お礼
ガオーさん
私は養育費を払いたくないと考えているのではありません。
今回の離婚に至るであろう原因は私にありますが
私にも色々な想いがあります。
単身赴任して二重生活になった時期や、私が精神的に参ってしまい
休業した時期もあり、経済的には苦しい時期もありました。
今回の原因となった女性もその頃に知り合った方です。
しかし私は妻の資産には手を付けてはいけないと思い、
働けるときは一生懸命働き、現在も家計を支えています。
本音を言えば、妻にも働いてほしかった。
今回、残念ながら離婚することになりますが
通常の「無職の妻」の条件で養育費を請求されていることが
納得がいかないのです。
ご回答ありがとうございました。
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