対象:離婚問題
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鮫川 誠司
司法書士
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離婚後の親子の扶養義務と養育費の支払い
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離婚後の親権の帰属と養育費の支払いについて,下記の通り回答申し上げます。
まず,直系血族は,互いに扶養をする義務があります(同877条)。
従って,離婚し,たとえ親権を有しないとしても,父も子の直系血族であることに変わりはないのですから,(少なくとも収入のある)父に養育費を支払うべき法律上の義務がないということは,端的に,誤りです。
但し,扶養の程度又は方法について,当事者間に協議が調わないときは,家庭裁判所がこれを定めますが,その際,「扶養権利者の需要,扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して」定めるとされています(879条)。
東京家庭裁判所では,実務上の目安として,「算定表」を用いています。
それによると,15歳未満の子2人・父の年収500万円・母の収入0万円というケースで,母が子どもを引取る場合に,父が支払うべき養育費は,8~10万円程度です。
(逆に,父が子どもを引き取る場合に,母が支払うべき養育費は,0~1万円程度です。)
ここから分かるように,奥様の主張は,一概に,理由のないものということはできません。
恐らくは,これまでの夫婦関係の危機の中で,将来のことを考え,勉強されていたものであろうと推察します。
奥様以外の女性に目が向いてしまった理由は,色々と言い分がおありになろうと思います。
結果的に不貞には及んだが,むしろ,そこに至った原因は相手方配偶者にあるとして,慰謝料の支払いを拒絶するならば,まだ分からないではありません。
そうではなく,養育費を支払うのが厭だというのは,子どもさんに対して,父親としての責任を果たすのが厭だ,といっていることに外なりません。
現在では一部判例変更されていますが,世に言う「踏んだり蹴ったり判決」(最判昭和27年2月19日)の一説を引用して起きますので,ご自分の主張されている趣旨の当否を今一度,お考え頂ければ幸いです。
「もしかかる請求が是認されるならば,被上告人は全く俗にいう踏んだり蹴たりである。法はかくの如き不徳義勝手気儘を許すものではない。道徳を守り,不徳義を許さないことが法の最重要な職分である。総て法はこの趣旨において解釈されなければならない。」
なお,Q&A回答への「評価」についてはご遠慮申し上げますので,念のため,申し添えます。
裁判事務専門の「慶友綜合リーガルサービス」
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評価・お礼
ガオー さん
私は養育費を払いたくないと考えているのではありません。
今回の離婚に至るであろう原因は私にありますが
私にも色々な想いがあります。
単身赴任して二重生活になった時期や、私が精神的に参ってしまい
休業した時期もあり、経済的には苦しい時期もありました。
今回の原因となった女性もその頃に知り合った方です。
しかし私は妻の資産には手を付けてはいけないと思い、
働けるときは一生懸命働き、現在も家計を支えています。
本音を言えば、妻にも働いてほしかった。
今回、残念ながら離婚することになりますが
通常の「無職の妻」の条件で養育費を請求されていることが
納得がいかないのです。
ご回答ありがとうございました。
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