対象:年金・社会保険
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先日社会保険事務所より年金の支払い用紙が届きました。
平成17年4月分〜18年12月分までのものです。
昨年立ち仕事により外反母趾を悪化させてしまった為、仕事を4月いっぱいで辞め、6月の始めに手術をしました。10日ほど入院しましたがそのあとは自宅療養で全治2ヶ月と言われた間は足も不自由なので働くことができませんでした。
8月の半ば〜10月末までアルバイトの仕事をして、11月からまた別の会社で働き始めています。
免除される期間はありますか?
ちなみに4月末までの会社では厚生年金に加入していますが、8月からのアルバイトは入ってません。11月からの会社は2ヶ月間の試用期間があったため、こちらも12月いっぱいまでは加入してません。
yoomiさん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
国民年金の保険料免除について
yoomiさん、こんにちは。お問い合わせありがとうございます。
平成17年4月分〜18年12月分までの国民年金保険料の納付書が届いた、ということですね。
yoomiさんの年金加入実績について確認させてください。
「仕事を平成17年4月いっぱいで辞め」とのことですが、退職日は4月30日で間違いないでしょうか?
GW期間に入る前の、4月28日が退職日になっていたりする可能性はありませんか?
これによって、平成17年4月分の国民年金保険料を支払う必要があるのかどうかが違ってきます。
平成18年1月からは、現在の会社で厚生年金に加入しているんですよね?ちゃんとお給料から健康保険料、厚生年金保険料が天引きされているのでしたら、平成18年1月〜3月までの国民年金保険料は支払う必要はありません。
問題は平成17年4月(もしくは5月)〜12月までの国民年金保険料です。この間の免除ができますか?というお問い合わせなのだと思うのですが…
残念ながら、免除は、過去にさかのぼってすることはできません。事前申請なのです。したがってこの間の保険料が免除になるということはありません。
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