対象:労働問題・仕事の法律
現在、シフト制の勤務の職場でパートとして働いています。
シフトは毎月、20日頃~25日頃に来月のシフト表が作成され経営者より手渡されます。
有給休暇取得の手順としては、シフトが出来上がった後に、自分の勤務日である日に
「この日に有給休暇をください」と申し出て、有給を使う形です
(以前、そのようにして取得するのが有給休暇であると経営者側から念押しされました)
以上を踏まえて、退職する場合の残りの有給休暇の使い方について教えて頂きたいと思います。
退職の場合は、シフトが出来上がってない状態であっても、次の月に有給を使い切って
退職することが可能なのか。
例えば、月の初めに、「来月有給を全て使って退職したいです」というのが
可能なのかどうか。
もしくは、シフトが出来上がってから、自分の勤務日となった日でなければ
有給は使えないのか。
退職にあたり、有給の消化の仕方が、毎月勤務日が変わるパートの場合はどうのような
扱いになるのか教えて頂ければと思います。
補足
2010/06/01 20:48質問への補足
雇用契約書では・・・
就業の時間は
「1.8時45分から18時00分まで 2.8時45分から13時00分まで
1.は、月・火・木・金、2.は水・土
(上記時間内で週20時間、年1040時間を原則とする)」
となっています。
退職については、特別、雇用契約書には記載されてません
itsuyonsanさん ( 北海道 / 女性 / 35歳 )
回答:2件
退職時の有給残は 買上げも認められています。
JACCA日本キャリア・コーチング協会の高御です。
年次有給休暇は労働者の権利ですので、
従業員から有給取得の申し出を受けた際に
事業主が拒否することはできません(時季変更は可能です)。
有給の買上げを予約することは禁止されていますが、
退職等の理由で有給が消滅してしまうような場合には、
有給の残日数に応じて調整的に賃金精算することは
買上げ予約にはあたらず、認められています。
ただし、事業主に買上げ義務まではありませんので、
ご相談者様と事業主との交渉になります。
事業主が有給を買上げてくれない場合には、
有給を消化した上で退職するしかありませんが、
この場合にはご相談者様の希望通りに有給取得が可能になります。
(事業主は時季変更できません。)
有給の請求はご相談者様の当然の権利ですが、
「有給をすべて使って退職したい」ご希望は、
できるだけ早めにお伝えになられた方が先方にもご迷惑をお掛けすることなく
スムーズかと思います(もちろん相手にもよりますが)。
次の新しいスタートのためにも気持ちの良い退職になりますように。
ご参考まで。
補足
有給は、労働義務がない日については請求できません。
シフト発表(=労働義務日の決定)があってはじめて請求可能になりますので
事業主から念押しされている有給の取得方法は、
労基法に則った正しい運用方法ですね。
回答専門家

- タカミ タカシ
- (東京都 / キャリアカウンセラー)
- 日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ
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今林 浩一郎
行政書士
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退職時まで有給休暇を使える
まず、有給休暇は退職以前に使い切らなければなりません。また、シフト勤務のない日に有給休暇を取ることはできないと考えます。そこで、退職以前にシフト勤務日を指定して有給休暇を取るしか方法はないと思います。
評価・お礼

itsuyonsanさん
早速のご回答ありがとうございます。
回答の内容を読む限り、もし会社側が勤務日指定での有給使用を拒否した場合は
既に決まっている勤務日に有給を使う形で、退職するという事になるという理解でよろしいでしょうか。
例えば、月初めに「来月いっぱいで退職します。今月は引継ぎのために勤務して、来月は残りの有給を使わせてもらいます。」と申し出た場合に、会社が来月のシフトが決まってないことを理由に有給の使用を拒否してきたら
「では、今月の勤務日を全て有給にして、退職します。」(事実上、次の勤務日からは会社にはでない)
ということも、最悪の事態として準備していなくてはいけないという事でしょうか。

今林 浩一郎
既に決まっている日程で有給休暇を取ることは可能であると考えます。もっとも、就業規則で「有給休暇を取る場合には・・・日前に申請すること」等の規定があると思いますから、就業規則の制限は受けると思います。参考にしていただければ幸いです。
(現在のポイント:3pt)
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