対象:不動産売買
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共有名義と連帯保証人について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
共有名義者が必ず連帯保証人となるわけではありません。
金融機関にもよりますが、専業主婦で収入合算等をしないのであれば、
連帯保証人になることを要求されないケースが多いと思います。
しかし、住宅ローンの債務に対する抵当権は、
物件全体に設定するため、債務者が支払を滞り、
競売等になった場合には、物件を手放さざるを得なくなります。
質問1)については、
ご主人が債務の支払う、支払わないにかかわらず、
連帯保証人である以上は、
常に「マーマ」さんに支払の義務が生じています。
ご主人からの支払がなければ、当然、「マーマ」さんが
支払うことになります。
質問2)については、
住宅ローンに付帯させることができる返済支援保険
(三大疾病、七大疾病特約等)や、民間保険会社の所得補償保険が、
そういった支払に対応する保険となります。
就労不能になった原因(病気なのか、事故なのか)で、
対応する保険が異なるので、注意が必要です。
質問3)については、
連帯保証人であれば、当然、支払の義務があります。
仮に連帯保証人でない場合でも、
金融機関の抵当権が全体に設定されているため、
ご主人の支払が無ければ、競売等になり、実質的に
物件を手放さなければならない状態になると思います。
質問4)については、
共有名義にするのであれば、
土地および建物の両方を共有名義にしておいた方が良いと思います。
単独名義部分を残しておくと、単独での財産処分が可能となってしまいます。
仮に、土地もしくは建物のどちらかだけしか共有名義にしないのであれば、
建物を共有名義にすることをお薦めします。
譲渡の際の3000万円特別控除等の適用を受けられる可能性を
残しておくことができます。
ぜひ、素敵なマイホームを実現してください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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