対象:不動産売買
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土地の購入に関する注意点
トモノリ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
1の境界明示図の再発行は可能です。
但し、再発行というより境界立会を再度行い、新たに作成するということです。
民民間の境界明示図等は、立会って境界を決定した所有者各々が管理しているものなので、どこかに保管され、その都度発行できるというものではありません。
(※地積更生登記が行われている場合は、法務局に関係資料が保管されていることがあります)
しかし、売買に伴い再度立会いを行って、新しい日付の境界確認書や越境物の確認書を添付し販売しているケースもあります。
売主側でこのような作業・新しい日付での境界確認書、境界明示図の作成を行ってもらえるか、仲介業者に交渉してもらってはいかがでしょうか。
2の公簿売買の場合、公簿面積と実測面積の差異については、当事者間での取り決めになります。
往々にして、不動産取引の商慣習では、清算や異議申し立て等を行わないことが条件・契約内容となっていることが多いです。
しかし、これについても慣習として多いというだけです。
面積の増減に関する契約内容や条件は、契約を締結する当事者間で決定していくものなので、特にこれといった取り決めごとというものはありません。
公簿面積と大きな差異が生じるおそれが予見できる物件なら、『買主負担』なら引渡までに測量に入っても良いという条件にすることもあります。
差異が生じた場合、
・1平米○○円で清算。
・○○平米以上面積が減ると希望プランが建築できないので白紙解約。
・○○平米以上面積が増えると買主は清算に対応する予算がないので白紙解約。
・地積が増加した場合は清算しない。
・差異が生じていても一切の異議申立て、精算、地積更生登記などは行わない。など、
その後の条件について契約書に記載し、取り決めておきます。
当然、売主側の言い分や要望、事情に人柄などもございますから、買主側の要望のみが組まれる契約ばかりではないです。
事前交渉の結果によって、その契約を締結するか、見送るかの判断をすることが大切です。
補足
尚、相談内容の中に「公簿取引なので地積測量図が無い」とのことでしたが、その地積測量図とは法務局に保管されている地積測量図のことですか?
昔(昭和40年頃)から分筆などを行っていない土地ですと、法務局にも備えつけられていないことがありますが、そのような内容でなければ公簿取引でも地積測量図は法務局で取得できますし契約時に添付するのが常識です。
また、道路についても境界確定を行う機会が設けられるのであれば、是非お願いして下さい。
公道であれば官民査定の資料は役所などに保管されます。
私道であれば隣接地と同じく民民間での境界立会になります。
その際に注意が必要なことは、公道私道に関わらず、所有権の境界(財産境)と道路(建築基準法上の道路)との境界は、必ずしも一致している訳ではないということです。
物件の境界線(所有権境・財産境)と道路境界が接していない可能性のある物件も少なくありません。
その場合、未接道として原則「建築不可」となりますので、購入には注意が必要です。
境界確定の有無のみに関わらず、その他の要因がどう物件に影響しくるか良く説明を受けることが大切です。
その物件が抱えるリスクの発見や、買主の希望に基づいた契約内容の調整、売主との条件交渉、リスクヘッジされた段取り等は、知識レベルの高さや経験値の多さだけでなく、不動産売買という仕事への取り組む姿勢、心構えなどが誠実な仲介業者でないと出来ません。
希望エリア・希望価格の物件探しはご自身でもできますが、
買主側の希望やリスクヘッジが汲み取れた、安心安全な取引は良きパートーナー探しに尽きます。
物件探しと合わせて、良い仲介業者探しにも重点を置き、希望通りの物件購入ができればと思います。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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