対象:リフォーム・増改築
漆原 智
建築家
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住宅ローン控除
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- 3.0
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momothannさん、こんにちは。
アーバンプロジェクトの漆原と申します。
住宅ローン減税制度には、住宅の新築、取得のほかに一定の増改築等とバリアフリー改修促進税制、省エネ改修促進税制でローンの控除があります。
増改築等の場合は、床面積50平米以上で、主として居住の用に供することが条件です。
借り入れ期間や年末残高および所得要件で違ってきますので、銀行さんにご相談されるとよいですね。
建物の名義も共有名義にされるなど、条件がありますので、ご相談されてください。
また、高額なリフォームをされた場合には、確定申告で所得控除を受けることが可能な場合があります。
建築士の発行する増改築工事証明書を、確定申告時に添付して申請する方法です。
詳細は、もよりの税理士さんにご相談されてください。
ご参考になれば、幸いです。
評価・お礼
momothann さん
わかりやすい回答ありがとうございました。
ローンを組む際に銀行で相談します。
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この回答の相談
私の親名義の土地・建物に2世帯で住めるように建て替えではなく
増改築をする予定ですが、
夫名義でローンを組む場合は住宅ローン控除はうけられますか?
ローンを組む金融機関で確認できますか?
momothannさん (愛知県/35歳/女性)
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