対象:労働問題・仕事の法律
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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健康保険被扶養者につきましては!
hirona様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、hirona様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.親御さまの健康保険被扶養者につきましては、
年収103万円ではなく130万円未満まで対象となると考えます。
2.もしも、130万円以上の予想される場合に、
単独で健康保険加入・その他につきましてはお近くの区役所若しくは市役所の部署にて相談されることをお勧めいたします。
以上
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この回答の相談
この4月に大学3年生になる東京在住の者です。
将来研究者になりたく、院に進むつもりなので30歳ころまで学生の予定です。
学費をアルバイトで稼ぎたいので年収が103万円以上にならざるを… [続きを読む]
hironaさん (東京都/20歳/女性)
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